○南富良野町保育の必要性の認定基準に関する条例

平成28年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の認定基準)

第3条 保育の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。

(7) 学校その他の教育施設に在学し、又は職業訓練を受けていること。

(8) 児童虐待若しくはそのおそれ又は配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育が困難であると認められること。

(9) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が特に認める事由に該当すること。

(保育の必要量の認定)

第4条 町長は、保育の必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1日あたり11時間まで(1カ月あたり平均275時間まで)

(2) 保育短時間 1日あたり8時間まで(1カ月あたり200時間まで)

(利用者負担額)

第5条 法第27条第3項第2号及び法第29条第3項第2号の規定により町が定める額は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南富良野町保育の実施に関する条例の廃止)

2 南富良野町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から起算して10年を経過するまでの間は、第3条に規定する時間が48時間に満たない場合でも、認定を行うことができる。

4 この条例の施行の際現に保育施設を利用している小学校就学前子どもについては、当該児童が就学するまでの間、第4条の規定にかかわらず、同条各号に規定する区分を選択することができる。

(準備行為)

5 第3条及び第4条に規定する保育の必要性の認定についての手続きは、この条例の施行日前においても、行うことができる。

南富良野町保育の必要性の認定基準に関する条例

平成28年3月17日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)