○南富良野町学校運営協議会の設置に関する要綱

平成28年1月18日

教委要綱第1号

(指定)

第2条 校長は、学校運営協議会規則第3条の規定に基づき、指定を受けようとする場合は、様式第1号により申請するものとする。

2 教育委員会は、学校運営協議会規則第3条の規定により指定した場合は、その旨を当該校に様式第2号により通知する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、学校運営協議会規則第8条に定めるもののほか、会長は、必要に応じ、議事に関連する保護者・地域住民・学校教職員など関係者の出席を求めることができるものとし、校長は必要に応じて学校教職員を出席させることができるものとする。

2 学校運営協議会規則及びこの要綱に定めるもののほか、会議の運営及び手続き等については、学校運営協議会が別に定めるものとする。

(報告)

第4条 学校運営協議会の設置校は、年次ごとに教育委員会へ様式第3号を提出するものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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南富良野町学校運営協議会の設置に関する要綱

平成28年1月18日 教育委員会要綱第1号

(平成28年1月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年1月18日 教育委員会要綱第1号