○南富良野町学校運営協議会規則
平成28年1月18日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して南富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民が学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼を深め、一体となつて学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を置く学校を指定することができる。
3 指定の期間は、教育委員会が指定を取り消すまでとする。
(組織及び委員の任命)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する委員をもつて組織する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) その他、教育委員会が適当と認める者
2 欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。
3 協議会に、会長及び副会長を置く。ただし、会長は当該指定学校の校長及び教職員以外の者とする。
4 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。
5 会長は会を代表し、会務を総括する。
6 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(委員の解任)
第6条 教育委員会は、会長及び委員について、特別な事情があると認めたとき、又は不適任と判断したときは、会長及び委員を解任することができる。
2 会長は相当の理由がある場合は、協議会の承認を得て、辞任することができる。
(委員の守秘義務)
第7条 委員は、在任期間及び任期満了においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事)
第9条 会議に付すべき議事は、校長又は会長が提出する。
(協議会の権限)
第10条 協議会は、毎年度、校長が作成した当該指定学校の運営方針・基本方針等を承認する。
2 協議会は、当該指定学校の学校運営に関する報告を受けた場合は、校長又は教育委員会に意見を具申することができる。
(運営に関する評価及び情報提供)
第11条 協議会は、学校運営状況の評価を年1回行うとともに、保護者や地域住民に対して活動状況を公開するなど情報の発信に努めなければならない。
(指定学校の義務)
第12条 当該指定学校は協議会が審議し、承認した教育の基本方針を尊重して学校運営を行う。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき。
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
2 教育委員会が、指定の取り消しについて当該指定学校の校長及び委員から弁明の機会を求められたときは、これを認めなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。