○障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成27年5月20日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であつて介護保険制度の適用を受けることになつたもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となつている者であつて、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳に到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者で、65歳に到達したことによつて介護保険の対象者となつたもの。

(2) 特定疾病によつて生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となつた40歳から64歳までの者。

(申請)

第3条 利用者負担額の免除を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書により、町長に申請しなければならない。

(認定)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容の審査を行い、その結果について、訪問介護等利用者負担額減額決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、減額対象者として認定された者に対し、訪問介護等利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第5条 認定証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の7月31日とする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があつたものについては、当該年度の7月31日とする。

(認定証の返還)

第6条 認定証の交付を受けた者(以下「認定証交付者」という。)は、次の理由が生じたときは、当該認定証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 認定証の有効期限に至つたとき。

(2) 認定証交付者が転出又は死亡により本町の被保険者でなくなつたとき。

(3) 要介護者又は要支援者でなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、認定証を必要としなくなつたとき。

(認定証の提示)

第7条 認定証交付者は、訪問介護等のサービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する事業所に認定証を提示するものとする。

(その他事業による軽減措置との適用関係)

第8条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱(平成17年要綱第8号)による事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。

2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算サービス費及び法61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置を受けた後の利用者負担額について行うものとする。

(所得状況の確認)

第9条 町長は毎年8月に対象者の所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における教階層該当の確認等に必要な認定を行うものとする。なお、いつたん本事業の対象外となつた者については、翌年度以降も対象者とはしないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(南富良野町訪問介護利用者負担の助成に関する要綱の廃止)

2 南富良野町訪問介護利用者負担の助成に関する要綱(平成18年要綱第4号)は、廃止する。

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成27年5月20日 要綱第8号

(平成27年5月20日施行)