○社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱
平成17年10月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のため必要な事項を定める。
2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難者と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を町に実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 町民税非課税世帯 当該年度(4月から7月においては前年度)における町民税が世帯主及びすべての世帯員について課税されていないか免除されている世帯。
(3) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護
(4) 介護予防訪問介護 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護
(5) 夜間対応型訪問介護 法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護
(7) 介護予防通所介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護
(8) 認知症対応型通所介護 法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護
(9) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(10) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(11) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護
(12) 介護老人福祉施設 法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設
(13) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(14) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護
(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(18) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10%相当の利用者負担額をいう。
(19) 食費 法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。
(20) 居住費 法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。
(21) 滞在費 法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。
(22) 宿泊費 介護保険法施行規則第65条の3第2号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用をいう。
(対象者)
第3条 第1条第2項に規定する軽減対象者は、町が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者及び旧措置者で利用者負担割合が5%以下の場合を除く。)であつて、町民税非課税世帯に属する者とする。
(1) 老齢福祉年金受給者及びこれに準ずる者
(2) 利用者負担が軽減されなければ生活保護受給者となつてしまう者
(3) その他各号に準ずる者。
ア 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ウ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
カ その他これらに準ずると町長が特に認めた者
(軽減法人等)
第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であつて当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの
(2) 社会福祉法人以外の法人であつて、町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減の対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めたもの
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、別表に掲げるものとする。
3 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。
(情報提供)
第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(申請)
第7条 第3条に規定する確認を受けようとする軽減対象者は、利用者負担の軽減を受けようとする対象サービスを利用する前までに、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」に別に定める必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
2 前項において、指定する日までに申請することができなかつたことにつき、やむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所」という。)が利用者負担の軽減を承認する場合、「対象サービスを利用する前」は「対象サービスを利用した日後すみやかに」とする。
(認定)
第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、第3条各号に掲げる軽減対象者に該当の有無を審査決定の上、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象通知書」(以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(以下「確認証」という。)を交付する。
(確認証)
第9条 確認証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があつたものは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者は、町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(利用)
第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第7条第2項に定める場合は、申請手続き中である旨又はすみやかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所の承認を受けた場合は、確認証が交付された後すみやかに提示するものとする。
(利用者負担額)
第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によつてこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第14条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行つた場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。助成額は、軽減法人等の収支状況を勘案し決定することとし、状況により助成しない場合もあるものとする。
(委任)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱の廃止)
2 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成12年要綱第12号)は、平成17年9月30日をもつて廃止する。
附 則(平成21年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(読み替規定)
2 本特例措置の対象となるのは、別表に掲げるものとし、利用者負担額に係る軽減割合を「1/4」とあるのは、「28%」と、「1/2」とあるのは、「53%」と読み替えることとする。
(実施期間)
3 前項の実施期間は平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。
附 則(平成23年要綱第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
訪問介護 介護予防訪問介護 夜間対応型訪問介護 第一号訪問事業 | 利用者負担額 | 1/4 ただし利用者負担第1段階の場合は1/2とする |
通所介護 介護予防通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 第一号通所事業 | 利用者負担額 | |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費及び滞在費 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 利用者負担額、食費及び滞在費 | |
介護老人福祉施設 | 利用者負担額、食費及び居住費 | |
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能居宅介護 | 利用者負担額、食費及び宿泊費 |
注1 介護老人福祉施設サービスにあつては、平成12年4月1日以降の入所者及び旧措置入所者で利用者負担割合が10%の者を対象とする。
注2 生活保護受給者の軽減対象サービスは短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護並びに介護老人福祉施設とし、その他のサービスは対象外とする。
生活保護受給者の軽減対象費用は滞在費及び居住費のみで軽減割合は全額とする。
注3 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
注4 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において居住費の利用者負担がなかつた者のうち、引き続き軽減対象者に該当する者については、居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費にかかる利用者負担については全額とする。