○南富良野町住民サービス窓口規程

平成27年6月29日

規程第1号

(趣旨)

第1条 地域住民の利便を図るために設置する次の南富良野町住民サービス窓口(以下「サービス窓口」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 南富良野町下金山地区住民サービス窓口

(取扱事務)

第2条 サービス窓口での取扱事務は、次のとおりとする。ただし、請求者が持ち込んだ用紙によるもの及び交付手数料が免除となるものを除く。

(1) 請求者本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの請求の受付及び引渡しに関する事務

(2) 請求者本人の印鑑登録証明書の請求の受付及び引渡しに関する事務

(3) 請求者本人の所得証明書、納税証明書の請求の受付及び引渡しに関する事務

(送受信方法等)

第3条 交付請求書(別記様式)及び証明書等の送受信については、町が取扱郵便局に設置したファクシミリ装置により行うものとする。

2 町は、特定事務に係るデータの窃取の防止等について、対策を講ずるものとする。

(取扱事務に関する経費等)

第4条 取扱事務に関する経費は、町の負担とする。

2 町は、取扱事務に係る取扱手数料を取扱郵便局に支払うものとする。

3 取扱事務において取扱郵便局が徴収する交付手数料は、町に帰属するものとする。

(本委託事務に要する経費及び専用機器の設置)

第5条 町は、本委託事務の実施に係る次の各号について、必要な措置を講じ、経費を負担する義務を負うものとする。

(1) 専用機器の設置及び維持

(2) 専用機器使用分の電気料金(計算方法は別紙のとおり。)の支払

(3) 契印及び各種用紙類の調達

(4) 交付請求用紙及び証明書用紙の(以下「用紙類」という。)の送付

(5) 事務の取扱が終了した場合における機器の撤去及び郵便局店舗の原状回復

(用紙類の請求と送付)

第6条 取扱郵便局は、用紙類が不足した場合は電話等により町へ用紙類を請求し町は取扱郵便局から請求があつた場合は、速やかに該当取扱郵便局に直接送付するものとする。

(事務手数料の請求及び支払)

第7条 事務手数料の単価は、交付請求書1件の取扱いにつき160円(消費税別)とし、取扱郵便局は、1か月分の交付請求書の取扱件数を取りまとめ、相当額を町に請求するものとする(交付請求書1件の取扱いにおいて、複数枚の証明書等の請求又は複数の種類の証明書等の請求があつた場合においても、取扱1件として扱う。)。

2 町は、事務手数料を取扱郵便局の発行する請求書に基づき指定された方法により支払うものとする。なお、協定金額を期限までに支払しないとき、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、未払金額に協定締結の日において適用される政府協定の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府協定の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合を乗じて計算した金額を遅滞金として支払う。

(取扱日及び取扱時間)

第8条 サービス窓口における取扱日及び取扱時間は、次のとおりとする。

(2) 取扱時間 次の表のとおり

サービス窓口の名称

取扱時間

南富良野町下金山地区住民サービス窓口

午前9時から午後4時まで

附 則

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

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南富良野町住民サービス窓口規程

平成27年6月29日 規程第1号

(平成27年10月1日施行)