○南富良野町の休日を定める条例
平成元年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、南富良野町の休日に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、南富良野町の休日とし機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前項に掲げる日を除く。)
2 前項の規定の休日にその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第3条 南富良野町に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが南富良野町の休日に当たるときは、その休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第7号)
この改正条例第2条第1項第1号の毎月の第2土曜日及び第4土曜日の規定の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。