○南富良野町放課後子ども教室設置条例施行規則
平成27年3月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町放課後子ども教室設置条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、南富良野町放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会)
第2条 子ども教室に入会させようとする保護者等は、あらかじめ放課後子ども教室入会申込書(様式第1号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(退会)
第4条 子ども教室を退会させようとする保護者等は、あらかじめ教育委員会へ放課後子ども教室退会届(様式第4号)を提出しなければならない。
(入会の制限及び退会の勧告)
第5条 子ども教室の運営上特に支障があると認められた者に対し入会の制限及び退会の勧告を行うことができる。
(開設期間及び時間)
第6条 開設期間及び時間は、次のとおりとする。
2 開設期間は毎週月曜日から金曜日及び小学校における土曜授業が行われる日とする。
3 開設時間は、下校時から午後5時00分までを基本とし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、延長の要望があるときは、午後5時30分まで延長することができる。
4 子ども教室の運営において、特にやむを得ない事由があると認められるときは、前後30分までの範囲内において、子ども教室の開設時間を変更することができる。
(閉設日)
第7条 放課後子ども教室の閉設日は、次の各号とする。
(1) 土曜授業のない土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 小学校の夏季及び冬季休業中で教育委員会が指定する期間
(4) その他、教育委員会が事前に開設しないことを通知した日
(教育活動推進員等)
第8条 子ども教室に南富良野町放課後子ども教室教育活動推進員等設置規則(平成25年教育委員会規則第1号)第1条の規定に基づく教育活動推進員等を置くものとする。
(欠席)
第9条 児童が病気その他の事由により欠席する場合は、保護者は速やかにその旨を子ども教室に連絡しなければならない。
(休会)
第10条 年度当初に入会者がいない場合、当該年度は休会とする。
2 開設中に退会等により入会者がいなくなつた場合は、当該日に属する月の翌月から年度末まで休会するものとする。
(連携等)
第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、他の団体等と事業の連携をすることができる。
(実施場所の特例)
第12条 子ども教室の実施にあたり、幾寅地区以外の地区で当該子ども教室の実施が必要な場合においては、条例第2条に規定する以外に、教育委員会が定める場所において当該子ども教室を実施することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、子ども教室の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。