○南富良野町放課後子ども教室設置条例
平成27年3月23日
条例第6号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、放課後等における子どもたちの安全・安心な居場所を設け、子どもたちへの学習や様々な体験・交流活動等の提供と地域の教育力向上に寄与することを目的とし、放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども教室の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
幾寅地区放課後子ども教室 | 南富良野町字幾寅844番地 |
下金山地区放課後子ども教室 | 南富良野町字下金山944番地 |
(管理運営)
第3条 子ども教室の管理運営は、南富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(利用資格)
第4条 子ども教室を利用することができる児童は、南富良野町立小学校に就学している児童で子ども教室に登録をした児童とする。
(設置期間)
第5条 子ども教室の設置期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(入会金及び利用料)
第6条 子ども教室への入会金及び利用料は無料とする。ただし、特別の事業を行つた際は実費負担を徴収することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。