○南富良野町子どもいじめ防止条例

平成27年3月23日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 いじめ防止基本方針(第9条・第10条)

第3章 いじめ防止等に関する基本的施策(第11条―第17条)

第4章 いじめ防止等に関する措置(第18条―第22条)

第5章 重大事態への対処(第23条―第25条)

第6章 南富良野町いじめ対策協議会(第26条―第35条)

第7章 南富良野町いじめ調査委員会(第36条―第43条)

第8章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることに鑑み、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消、その他のいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を定め、南富良野町と関係者等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「いじめ」とは、一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット等を通じて行われるものを含む。)であつて、当該行為の対象となつた児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 この条例において「学校」とは、町が設置する小学校、中学校及び高等学校をいう。

3 この条例において「児童生徒」とは、学校に在籍する児童生徒をいう。

4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童生徒がいじめを行わず、他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめ問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが最も重要であり、並びにいじめを受けた児童生徒に非はないとの認識に立ち、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

(町及び教育委員会の責務)

第4条 南富良野町(以下「町」という。)及び南富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、必要な措置を講じなければならない。

(学校及び学校の教職員の責務)

第5条 学校及び学校の教職員は、基本理念に基づき、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。

(保護者の責務等)

第6条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有し、基本理念に基づき、その保護する児童生徒がいじめを行うことのないよう、模範意識を養うための教育その他の必要な教育を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、町、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

4 第1項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、第3項の規定は、いじめの防止等に関する町及び学校の責任を軽減するものと解してはならない。

(町民及び事業者の役割)

第7条 町民及び事業者は、基本理念に基づき、地域において児童生徒と触れ合う機会を大切にし、地域全体で児童生徒を見守るとともに、学校、家庭、地域住民、行政その他の関係者と連携協力して、児童生徒が健やかに成長できる環境づくりに努めるものとする。

2 町民及び事業者は、基本理念に基づき、いじめが行われ、又は行われている疑いがあると認めた場合に町、学校その他の関係機関に通報するなどにより、これらの機関が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(北海道及び北海道教育委員会との連携等)

第8条 町及び教育委員会は、北海道及び北海道教育委員会と連携協力して、いじめの防止等のための対策に関して必要があると認めるときは、北海道及び北海道教育委員会に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

第2章 いじめ防止基本方針

(いじめ防止基本方針)

第9条 町及び教育委員会は、法第11条の規定により文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針(以下「国いじめ防止基本方針」という。)及び北海道いじめ防止等に関する条例(平成26年北海道条例第8号)第11条の規定により北海道知事及び北海道教育委員会が定める、北海道いじめ防止基本方針(以下「道いじめ防止基本方針」という。)を参酌し、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「町いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2 町いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

(2) いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

(3) その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

3 町及び教育委員会は、児童生徒を取り巻く社会情勢が変化したときは、いじめの防止等のための対策の効果に関する評価を踏まえ、町いじめ防止基本方針の見直しを行い、必要に応じてこれを変更するものとする。

(学校いじめ防止基本方針)

第10条 学校は、国のいじめ防止基本方針、道のいじめ基本方針及び町のいじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じて、いじめの防止等のための対策に関する基本方針(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2 学校は、学校いじめ防止基本方針を定めるに当たつては、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び地域住民の参画を得るとともに、当該学校に在籍する児童生徒の意見を反映させるよう努めるものとする。

3 学校は、より実効性の高い取組みを実施するため、学校いじめ防止基本方針を点検及び評価を行い、必要に応じて変更するものとする。

第3章 いじめ防止等に関する基本的施策

(いじめ防止等の取組)

第11条 教育委員会及び学校は、いじめが生まれにくい環境をつくるため児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の基礎を養うよう、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図るとともに、いじめの未然防止に資する予防的な生徒指導を推進しなければならない。

(いじめの早期発見のための措置)

第12条 教育委員会及び学校は、当該学校におけるいじめの実態を的確に把握し、いじめの早期発見及び早期解消を図るため、当該学校に在籍する児童生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制(以下「相談体制」という。)を整備するものとする。

3 教育委員会及び学校は、相談体制を整備するに当たつては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮するものとする。

(関係機関等との連携等)

第13条 町は、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行つた児童生徒に対する指導及び支援、その保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切かつ迅速に行われるよう、学校、家庭、地域社会、関係機関の連携の強化及び支援その他必要な体制の整備を行うものとする。

(いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上)

第14条 教育委員会は、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行つた児童生徒に対する指導及び支援、その保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切かつ迅速に行われるよう、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者であつて教育相談に応じる者の確保等必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び学校は、当該学校の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。

(インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策の推進)

第15条 教育委員会及び学校は、当該学校に在籍する児童生徒及びその保護者が、インターネット等を通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、必要な啓発活動を行うものとする。

2 教育委員会は、児童生徒がインターネット等を通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体との連携に努めるものとする。

(啓発活動)

第16条 町は、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な情報提供その他の啓発活動を行うものとする。

(財政上の措置)

第17条 町は、いじめの防止等のための対策に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 いじめ防止等に関する措置

(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

第18条 学校は、いじめの防止等のための対策に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、関係者及び必要に応じて心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者をもつて構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

(いじめに対する措置)

第19条 学校の教職員、教育委員会の事務部局の職員その他の児童生徒からの相談に応じる者及び児童生徒の保護者は、児童生徒からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童生徒が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

2 学校は、前項の通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童生徒に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を教育委員会に報告するものとする。

3 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱うべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めなければならない。

(教育委員会による措置)

第20条 教育委員会は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、当該学校に対し必要な支援や指示、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

(校長及び教職員による懲戒)

第21条 校長及び教職員は、当該学校に在籍する児童生徒がいじめを行つている場合であつて教育上必要があると認めるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条の規定に基づき、適切に、当該児童生徒に対して懲戒を加えるものとする。

(学校相互間の連携協力体制の整備)

第22条 教育委員会は、いじめを受けた児童生徒といじめを行つた児童生徒が同じ学校に在籍していない場合であつても、学校がいじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報の提供及び支援、いじめを行つた児童生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を適切かつ迅速に行うことができるよう、他の学校の設置者と連携して学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。

第5章 重大事態への対処

(重大事態の発生に係る報告)

第23条 学校は、当該学校に在籍する児童生徒に重大事態(法第28条に規定する重大事態をいう。)が発生した疑いがあると認める場合には、教育委員会を通じて、その旨を町長、北海道、北海道教育委員会に報告しなければならない。学校に在籍する児童生徒又はその保護者から当該学校に対して当該児童生徒に重大事態が発生し、又は発生した疑いがあるとの申立てがあつたときも、同様とする。

(教育委員会による対処)

第24条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたとき、又は学校に在籍する児童生徒若しくはその保護者から当該児童生徒に重大事態が発生し、若しくは発生した疑いがあるとの申立てがあつたときは、当該報告又は申立てに係る重大事態に対処し、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、南富良野町いじめ対策協議会に調査を行わせるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときは、その調査の結果を町長に報告するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(町長等による対処)

第25条 町長は、前条第2項の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、南富良野町いじめ調査委員会に同条第1項の規定による調査の結果について調査を行わせるものとする。

2 町長及び教育委員会は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

第6章 南富良野町いじめ対策協議会

(設置等)

第26条 町は、いじめの防止等のための対策の推進を図るため、教育委員会の附属機関として、南富良野町いじめ対策協議会(以下「対策協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第27条 対策協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進に関する重要事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務とする。

2 対策協議会は、いじめの防止等のための対策の推進に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第28条 対策協議会は、委員10名以内で組織する。

2 対策協議会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第29条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び特別委員は、南富良野町いじめ調査委員会の委員及び特別委員と兼ねることができない。

(会長及び副会長)

第30条 対策協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、対策協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第31条 対策協議会の会議は、会長が召集する。

2 対策協議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第32条 対策協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付託された事項について調査審議するものとする。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員又は特別委員がこれに当たる。

4 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

5 対策協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて対策協議会の議決とすることができる。

(関係者の排除)

第33条 対策協議会は、第24条第1項の規定により重大事態に係る調査審議を行う場合において、委員及び特別委員に当該重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(秘密の保持)

第34条 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長への委任)

第35条 この章に定めるもののほか、対策協議会の運営に関し必要な事項は、会長が対策協議会に諮つて定める。

第7章 南富良野町いじめ調査委員会

(設置)

第36条 第25条第1項の規定による調査、その他この条例の規定によりその権限に属する事務を行うため、町長の附属機関として、南富良野町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

(組織)

第37条 調査委員会は、委員5名以内で組織する。

2 調査委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第38条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び特別委員は、対策協議会の委員及び特別委員と兼ねることができない。

(委員長及び副委員長)

第39条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第40条 調査委員会の会議は、委員長が召集する。

2 調査委員会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の排除)

第41条 調査委員会は、委員及び特別委員に調査審議の対象となる重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(秘密の保持)

第42条 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長への委任)

第43条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮つて定める。

第8章 雑則

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南富良野町子どもいじめ防止条例

平成27年3月23日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月23日 条例第5号