○苦情相談取扱要領
平成20年6月2日
教委要領第2号
第1 目的
この要領は、南富良野町立高等学校教育職員の昇給及び勤勉手当に係る取扱要綱(以下「要綱」という。)第10第2項の規定に基づき、対象者(要綱第2に規定する対象者をいう。以下同じ。)が行う苦情相談の方法その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2 苦情相談窓口及び苦情相談員等
1 苦情相談への対応のため、苦情相談窓口を設け、対応の責任者として苦情相談員を置く。
相談者 | 苦情相談窓口 | 苦情相談員 |
南富良野町立高等学校に勤務する対象者 | 南富良野町教育委員会事務局 | 南富良野町教育委員会事務局の職員で教育長が指定する者 |
第3 苦情相談の方法
1 苦情相談は、対象者が、原則として相談窓口に対する申出により行うものとする。
2 前項の申出は、対象者が直接相談窓口で、又は任意の様式により郵送若しくは電話等で行うものとする。
第4 苦情相談への対応
1 苦情相談員その他苦情相談に係る事務に従事する職員(以下「苦情相談員等」という。)は、苦情相談の内容に応じ、次の各号に定める対応を行うものとする。
(1) 昇給区分並びに勤勉手当の成績区分及び成績率の決定手続きについての質問及び意見に対する説明
(2) 判定者に対する判定理由等の事実確認及び相談者に対する確認結果の伝達
(3) その他相談者に対する対応等
2 苦情相談員等その他昇給区分並びに勤勉手当の成績区分及び成績率の決定手続きに関わる者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 苦情相談員等は、前項各号の対応については、迅速かつ適正に行うよう努めるものとする。
(2) 苦情相談員等は、相談者の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。また、苦情相談に係る事務に従事しなくなつた後も、同様とする。
(3) 校長及び教育委員会は、苦情相談を行つたことに起因して、相談者が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならないものとする。
第5 苦情相談記録
苦情相談員等は、苦情相談を受け付けた場合は、苦情相談記録(別紙様式)にその内容及び対応状況について記録するものとする。
なお、苦情相談員は、年度末までに、当該年度において申出があつた全ての苦情相談に係る苦情相談記録の写しを、教育委員会教育次長に提出するものとする。
第6 苦情相談における昇給区分並びに勤勉手当の成績区分及び成績率の取扱い
苦情相談において昇給区分並びに勤勉手当の成績区分及び成績率の変更は、原則として行わない。ただし、判定者が必要と認めた場合はこの限りでない。
第7 苦情相談への対応の打切り
1 苦情相談員は、話合いを行つても判定者と相談者の主張が平行線のままで、事案解決の見込みがない場合等、引き続き苦情相談への対応を行うことが適当でない場合は、当該対応を打ち切ることができるものとする。
2 相談者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づく勤務条件に関する措置要求その他の法令に基づく救済手続きに訴えた場合は、その時点で苦情相談への対応を打ち切るものとする。
第8 苦情相談の申出期間
対象者は、昇給区分並びに勤勉手当の成績区分及び成績率の決定内容を知つた日から、1箇月間、苦情相談の申出を行うことができるものとする。
附 則
この要領は、平成20年6月2日から施行する。
附 則(平成22年教委要領第3号)
この要領は、平成22年5月24日から施行する。
附 則(平成26年教委要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。