○南富良野町立高等学校教育職員の昇給及び勤勉手当に係る取扱要綱
平成20年6月2日
教委要綱第1号
第1 目的
この要綱は、南富良野町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和53年条例第9号。以下「高等学校教育職員給与条例」という。)第2条第1号に規定する教育職員(充て指導主事を除く。)(以下「教育職員」という。)の高等学校教育職員給与条例第3条において準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定に基づく勤務成績に応じた昇給及び同条例第19条の4第1項の規定に基づく勤務成績に応じた勤勉手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
第1の2 定義
この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「給与支給規則」とは、給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(北海道人事委員会規則7―1322)による改正前の給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)をいう。(第8第1号に定める別紙2「評定記録作成用要領」において同じ。)
(2) 「運用通知」とは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用についての一部改正について(平成28年3月31日付け人委第770号北海道人事委員会事務局長通知)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和48年4月1日付け48人委第267号北海道人事委員会事務局長通知)をいう。(第8第1号に定める別紙2「評定記録作成要領」において同じ。)
第2 対象者
この要綱の対象となる教育職員(以下「対象者」という。)は、第5に定める基準日において教育職員である者(勤勉手当に関する規定にあつては、高等学校教育職員給与条例第3条において準用する給与条例第19条の4第1項後段の学校職員(給与支給規則第29条の2第1項に定める職員を除く。)を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める者を除く。
(1) 昇給に関する規定 給与条例第6条第10項に定める再任用職員(以下「再任用職員」という。)
(2) 勤勉手当に関する規定 給与支給規則第29条各号に掲げる職員
第3 昇給区分及び勤勉手当の成績区分
対象者の勤務成績に応じて決定する昇給の区分(以下「昇給区分」という。)及び対象者の勤務成績に応じて決定する勤勉手当の区分(以下「勤勉手当の成績区分」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 昇給区分
ア 極めて良好
イ 特に良好
ウ 良好
エ やや良好でない
オ 良好でない
(2) 勤勉手当の成績区分
ア 特に優秀
イ 優秀
ウ 良好
エ 良好でない
第4 判定者
対象者がいずれの昇給区分及び勤勉手当の成績区分に該当するかの判定は、南富良野町教育委員会(以下「判定者」という。)が所管する学校に勤務する対象者について、これを行うものとする。
第5 判定期間及び基準日
昇給区分及び勤勉手当の成績区分の判定期間及び基準日は、次の表に定めるところによる。
区分 | 判定期間 | 基準日 |
1月1日昇給 | 前々年12月2日から前年12月1日まで | 1月1日 |
6月期勤勉手当 | 前年12月2日から6月1日まで | 6月1日 |
12月期勤勉手当 | 6月2日から12月1日まで | 12月1日 |
第6 昇給区分及び勤勉手当の成績区分の決定手続き
昇給区分及び勤勉手当の成績区分の決定は、次により行う。
(1) 判定者は、対象者について昇給期及び勤勉手当の支給期ごとに、別紙1「評定記録作成要領」(以下「評定要領」という。)に定める評定に基づき、第7の規定により昇給区分を、第8の規定により勤勉手当の成績区分の判定を行う。
(2) 教育長は、判定者からの推薦及び報告に基づき、対象者の昇給区分及び勤勉手当の成績区分を決定するものとする。
第7 昇給区分の判定方法
1 昇給区分の人数枠
教育長は、「極めて良好」及び「特に良好」の昇給区分に判定することができる対象者の人数(以下「上位の昇給区分の人数枠」という。)について、別に定める割合に基づいて決定する。
2 昇給区分の判定
判定者は、評定要領第6第1項第3号の規定により第二次評定者が行つた総合評定に基づき、次のアからオまでに掲げる昇給区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより、昇給区分の判定又は決定を行うものとする。ただし、「極めて良好」及び「特に良好」の昇給区分の判定又は決定を行う場合は、昇給区分の人数枠の範囲内で行うものとする。
ア 極めて良好
イに掲げるもので、その態様が特に高い場合
イ 特に良好
(ア) 繁忙度、緊急度、困難度等が高い業務を遂行し、高く評価できる成果を挙げた場合
(イ) 組織における重要度が高い業務を遂行し、組織としての成果の向上に顕著な貢献をした場合
(ウ) 高度の知識経験等を必要とする業務を適切に遂行し、顕著な業務処理能力の伸長が認められる場合
(エ) 公務に対する貢献が顕著であると認められる場合
ウ 良好
ア、イ、エ及びオのいずれの区分にも該当しない場合
エ やや良好でない
(ア) 運用通知第35条関係第7項各号に定める事由以外の事由によつて第5に規定する判定期間(当該期間の中途において新たに学校職員となつた者にあつては、新たに学校職員となつた日から当該期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない場合(オの(ア)に掲げるものを除く。)
(イ) 判定期間において、減給の処分(その対象となつた事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)を受けた場合
(ウ) 判定期間において、戒告の処分を受けた場合
(エ) 判定期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるもの等を除く。)があつた場合
(オ) 判定期間において(イ)又は(ウ)の処分を受けることが相当とされる行為をした場合
(カ) 判定期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた場合又はこれに相当すると認められる場合
(キ) 判定期間の末日の翌日から昇給日の前日までの間(以下「特定期間」という。)において、(イ)から(オ)までに掲げるものに該当することとなつた場合
オ 良好でない
(ア) 運用通知第35条関係第7号各号に定める事由以外の事由によつて判定期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない場合
(イ) 判定期間において、停職の処分を受けた場合
(ウ) 判定期間において、減給の処分(エの(イ)に掲げるものを除く。)を受けた場合
(エ) 判定期間において、(イ)又は(ウ)の処分を受けることが相当とされる行為をした場合
(オ) エの(カ)に掲げるもので、その態様が著しい場合
(カ) 特定期間において、(イ)から(エ)までに掲げるものに該当することとなつた場合
カ 昇給区分の判定における留意事項
(ア) エの(イ)及び(ウ)並びにオの(イ)及び(ウ)に該当する教育職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となつた事実に基づき昇給区分を決定された者((イ)に掲げる者を除く。)には、これらの規定を適用しない。
(イ) エの(イ)から(オ)まで又はオの(イ)から(エ)までに該当する教育職員で、前年の昇給日において給与条例第6条第4項後段の規定に基づき昇給区分を決定された者には、これらの規定を適用しない。
(ウ) 運用通知第35条関係第2項ただし書及び第3項ただし書に該当する場合は、教育長と協議する。
3 昇給号俸数
(1) 各昇給区分に対応する昇給号俸数は、次の表のとおりとする。
昇給区分 | 昇給号俸数 | |
高齢層職員以外の者 | 高齢層職員 | |
極めて良好 | 8号俸 | 2号俸 |
特に良好 | 6号俸 | 1号俸 |
良好 | 4号俸 | 零 |
やや良好でない | 2号俸 | 零 |
良好でない | 零 | 零 |
(2) 高齢層職員とは、給与条例第6条第6項の規定の適用を受ける教育職員をいう。
4 派遣職員及び期限付職員の昇給区分の取扱い
(1) 対象者のうち、派遣職員及び期限付職員の昇給区分については、前3項の規定にかかわらず、「極めて良好」及び「特に良好」の昇給区分は適用しないものとする。
(2) 前号に掲げる対象者の意義は、次のア及びイに掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。(第9第4項において同じ。)
ア 派遣職員 法令に基づく派遣職員、協定に基づく派遣職員及び研修要綱等に基づく派遣職員のうち教育長が定める者
イ 期限付職員 期限を付されて任用されている者
第8 勤勉手当の成績区分の判定方法
1 勤勉手当の成績区分の人数枠
2 勤勉手当の成績区分の判定
判定者は、評定要領第6第1項第3号の規定により第二次評定者が行つた総合評定に基づき、次のアからエに掲げる勤勉手当の成績区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより、勤勉手当の成績区分の判定又は決定を行うものとする。ただし、「特に優秀」及び「優秀」の勤勉手当の成績区分の判定又は決定を行う場合は、上位成績区分の人数枠の範囲内で行うものとする。
ア 特に優秀
イに掲げるもので、その態様が特に高い場合
イ 優秀
(ア) 高く評価できる成果を挙げた場合
(イ) 組織としての成果の向上に貢献をした場合
(ウ) 繁忙度、緊急度、困難度、重要度等の程度が高い業務を遂行し、成果を挙げた場合
ウ 良好
ア、イ及びエのいずれの区分にも該当しない場合
エ 良好でない
(ア) 懲戒処分を受けた場合
(イ) 訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるもの等を除く。)があつた場合
(ウ) 懲戒処分の対象となる事実があつた場合(当該事実に基づき(ア)に該当することとなつた場合を除く。以下同じ。)
(エ) その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた場合又はこれに相当すると認められる場合
3 成績率
(1) 勤勉手当の成績区分が「特に優秀」「優秀」又は「良好」に該当する場合の成績率は、次の表に定めるところによる。
勤勉手当の成績区分 | 成績率 |
特に優秀 | 100分の99.5以上 |
優秀 | 100分の91.5以上 |
良好 | 100分の83.5 |
(2) 勤勉手当の成績区分が「良好でない」に該当する場合の成績率は、次の表に定めるところによる。
区分 | 成績率 |
戒告の処分を受けた場合 | 100分の62以下 |
減給の処分を受けた場合 | 100分の51.5以下 |
停職の処分を受けた場合 | 100分の39.5以下 |
訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるもの等を除く。)があつた場合 | 100分の72.5未満 |
懲戒処分の対象となる事実があつた場合 | 100分の83.5未満 |
その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた場合又はこれに相当すると認められる場合 |
4 勤勉手当の成績区分及び成績率の特例
(1) 対象者のうち、次のア及びイに掲げる者の勤勉手当の成績区分及び成績率の取扱いについては、前3項の規定にかかわらず、それぞれ次に定めるところによる。
ア 初任層職員、派遣職員及び期限付職員
(ア) 「特に優秀」及び「優秀」の勤勉手当の成績区分は適用しないものとする。
(イ) 「良好」の勤勉手当の成績区分の成績率は100分の85とする。
(ウ) 「良好でない」の勤勉手当の成績区分の成績率は、前項第2号のとおりとする。
イ 再任用職員
(ア) 「特に優秀」及び「優秀」の勤勉手当の成績区分は適用しないものとする。
(イ) 「良好」の勤勉手当の成績区分の成績率は、100分の40とする。
(ウ) 「良好でない」の勤勉手当の成績区分の成績率は次のとおりとする。
区分 | 成績率 |
戒告の処分を受けた場合 | 100分の32以下 |
減給の処分を受けた場合 | 100分の27以下 |
停職の処分を受けた場合 | 100分の21.5以下 |
訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるもの等を除く。)があつた場合 | 100分の37.5未満 |
懲戒処分の対象となる事実があつた場合 | 100分の40未満 |
その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた場合 |
(2) 前号に掲げる初任層職員の意義は、給与支給規則別表第2の職員欄に掲げる職員以外の教育職員とする。
第9 昇給区分及び勤勉手当の成績区分の通知
1 判定者は決定した対象者の昇給区分及び勤勉手当の成績区分について、当該対象者が所属する学校の校長にそれぞれ通知するものとする。
2 校長は、前項の規定により通知された対象者のうち、昇給にあつては「極めて良好」、「特に良好」、「やや良好でない」又は「良好でない」の昇給区分に決定された対象者に対し、勤勉手当にあつては「特に優秀」、「優秀」又は「良好でない」の勤勉手当の成績区分に決定された対象者に対し、口頭により当該対象者が当該昇給区分又は当該勤勉手当の成績区分に決定された旨を通知するものとする。この場合において、「やや良好でない」及び「良好でない」の昇給区分に決定された対象者並びに「良好でない」の勤勉手当の成績区分に決定された対象者に通知するときは、根拠となる理由を併せて説明するものとする。
第10 苦情相談
1 昇給区分及び勤勉手当の成績区分を決定された対象者が当該区分の決定内容について行う相談(以下「苦情相談」という。)への対応のため、相談窓口を設置するものとする。
2 苦情相談の方法その他必要な事項については、別紙2「苦情相談取扱要領」に定めるところによる。
第11 他の任命権者との調整
この要綱の運用にあたつては、他の任命権者と必要な調整を行うものとする。
第12 特例
この要綱によりがたい特別な事情がある場合には、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年6月2日から施行する。
附 則(平成22年教委要綱第2号)
この要綱は、平成22年5月24日から施行する。
附 則(平成26年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の成績率に関する規定は、平成28年4月1日から適用する。
別紙 略