○評定記録作成要領
平成20年6月2日
教委要領第1号
第1 目的
この要領は、南富良野町立高等学校教育職員の昇給及び勤勉手当に係る取扱要綱(以下「要綱」という。)第6第1項第1号に定める評定及びその他必要な事項を定めることを目的とする。
第2 評定等の記録
第3 昇給区分及び勤勉手当の成績区分の判定のための評定
対象者 | 第一次評定者 | 第二次評定者 |
校長 | 対象者が所属する学校の所管教育委員会の職員で、所管教育委員会教育長が指定する者 | 対象者が所属する学校の所管教育委員会教育長又は所管教育委員会の職員で、所管教育委員会教育長が指定する者 |
教頭 | 対象者が所属する学校の校長 | 対象者が所属する学校の所管教育委員会教育長又は所管教育委員会の職員で、所管教育委員会教育長が指定する者 |
主幹教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭及び養護助教諭 | 対象者が所属する学校の教頭(当該学校に教頭が置かれていない場合は、当該学校の校長) | 対象者が所属する学校の校長(当該学校に教頭が置かれていない場合は、当該学校の所管教育委員会教育長又は所管教育委員会の職員で、所管教育委員会教育長が指定する者) |
2 次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める種類の評定を行うものとする。
(1) 次号に掲げる教育職員以外の教育職員(以下「要素別評定対象職員」という。) 要素別評定(次項に定める要素別評定をいう。)及び総合評定(第4項に定める総合評定をいう。次号において同じ。)
(2) 次のア及びイに掲げる評定の目的の区分に応じて、それぞれ次に定める教育職員(以下「要素別評定除外職員」という。)
総合評定
ア 昇給区分の判定
(ア) 要綱第7第4項第2号に掲げる教育職員
(イ) その他の評定を行うことが適当でないと認められる教育職員
イ 勤勉手当の成績区分の判定
(ア) 要綱第8第4項第1号ア及びイに掲げる教育職員
(イ) 勤勉手当の支給対象となる退職者(南富良野町立高等学校教育職員給与条例第3条において準用する給与条例第19条の4第1項後段の学校職員(給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)第29条の2第1項に定める職員を除く。)をいう。)
(ウ) その他評定を行うことが適当でないと認められる教育職員
3 要素別評定は、次の各号に定めるところにより、判定期間(要綱第5に定める判定期間をいう。以下同じ。)における要素別評定対象職員の業績、意欲・姿勢及び能力(以下これらを「評定要素」という。)を対象として行う。ただし、昇給区分の判定のため要素別評定において、当該職員に公務に対する貢献が顕著であると認められる要素(以下「公務貢献要素」という。)があつた場合は当該要素を要素別評定の対象とし、勤勉手当の成績区分判定のための要素別評定において、校長及び教頭以外の要素別評定対象職員については、業績及び意欲・姿勢を対象として行うものとする。
(1) 次のアからウまでに掲げる評定要素の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
ア 業績 職務遂行の結果及び過程
イ 意欲・姿勢 職務遂行に対する意欲・姿勢
ウ 能力 職務遂行上発揮した能力
(2) 要素別評定については、次のアからウまでに掲げる要素別評定対象職員の区分に応じ、それぞれ次に定める基準により行うものとし、昇給及び勤勉手当において評定を行う評定要素は、評定要素別配点表(別表第4)に定めるとおりとする。
ア 校長 要素別評定基準(別表第1)
イ 教頭 要素別評定基準(別表第2)
ウ 主幹教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭 要素別評定基準(別表第3の1、第3の2)
(3) 要素別評定における評定要素ごとの配点については、評定要素配点表の配点に応じた各評語ごとの点数を評語別点数表(別表第5)に定めるところにより点数に換算するものとする。
(4) 昇給にあつては、判定期間における2期の勤勉手当の評定結果を活用することとし、評定要素ごとの各期の第二次評定の項の点数に評定要素別配点表の該当する評定要素ごとの昇給の配点を乗じ勤勉手当の配点を2倍した配点で除して得た点数(小数点第1位以下の端数切り上げ)を昇給において該当する評定要素の点数とするものとする。
(5) 昇給において公務貢献要素があつた要素別対象職員については、公務貢献基準(別表第6)に定める点数を加点するものとする。
4 総合評定は、判定期間における対象者の勤務状況等について、要素別評定を基に、総合評定基準(別表第7)により行うものとする。
なお、要素別評定除外職員については、同表に定める「A」及び「B」の区分は適用しないものとする。
第4 「極めて良好」又は「特に良好」の昇給区分並びに「特に優秀」又は「優秀」の勤勉手当の成績区分の適用について
(1) 過去に「極めて良好」又は「特に良好」の昇給区分に決定された回数、前回これらの昇給区分に決定された時期等に過度にとらわれないようにすること。
(2) 職員が昇給号俸数の抑制される年齢に達したこと等を考慮して、その代替措置として「極めて良好」又は「特に良好」の昇給区分を適用するようなことはしないこと。
(3) 勤勉手当の成績率は、基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績に基づいて決定するものであることから、過去における「特に優秀」又は「優秀」の成績区分の適用回数、前回の「特に優秀」又は「優秀」の成績区分の適用時期との間隔などの事由にとらわれないこと。この結果として、「特に優秀」又は「優秀」の成績区分の適用が連続する職員はあり得ること。
第5 第一次評定者による評定
第一次評定者は、対象者について、次の各号に定めるところにより、評定を行い、評定記録を第二次評定者に提出するものとする。
(2) 第一次評定者は、前号の規定により記入した内容を総合的に考慮し、各評定要素ごとに該当する評語を評定記録の第一次評定の項における各評定要素欄の上段に、当該評語を第3第3項第3号の規定により換算した点数を同欄の下段に記入するものとする。
なお、昇給にあつては、第3第3項第4号の規定により換算した点数を評定記録の「勤勉手当」の該当する「点数」欄に記入するとともに、その合計を「合計点」欄に記入するものとし、公務貢献要素があつた要素別対象職員については、「公務貢献」の該当する欄に点数を記入するものとする。
(3) 第一次評定者は、前号の規定により記入した点数の合計(昇給にあつては、当該合計が200点を超える場合は200点)を評定記録の第一次評定の項における「合計点」欄に記入するとともに、総合評定を行い、該当する評語を評定記録の第一次評定の項における「総合評定」欄に記入するものとする。
(4) 第一次評定者は、次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項について、評定記録の「特記事項」欄に記入するものとする。
ア 勤勉手当の成績区分の判定において「総合評定」欄に「A」と記入した場合 要綱第8第2項イ(ア)から(ウ)までに掲げるもので、その態様が特に高い項目
イ 対象者が要素別評定除外職員である場合 その旨及び理由
ウ 要素別評定対象職員が本務として所属する学校以外の学校又は機関における職務を兼ねている場合 その旨
エ 勤勉手当の各期において異なる職位により評定し、昇給において「総合評定」欄に「B」と記入した場合 その経過及び理由
オ 運用通知第35条関係第7項各号に定める事由以外の事由によつて長期間勤務していない日数のある職員(「D」又は「E」の昇給区分に該当する場合を除く。)が勤勉手当の各期のいずれか又は両期において要素別評定を行つていない場合で昇給において「総合評定」欄に「B」と記入した場合 その経過及び理由
カ 「総合評定」欄に「D」又は「E」と記入した場合 その理由
第6 第二次評定者による評定
第二次評定者は、対象者について、次の各号に定めるところにより評定を行い、評定記録を判定者(要綱第4に規定する判定者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
(1) 第二次評定者は、第一次評定者の評定の結果及び意見を参考として要素別評定を行い、評定記録の第二次評定の項における評定要素の細区分それぞれの欄に、該当する評語を記入するものとする。この場合において、第二次評定者は、要素別評定対象職員が本務として所属する学校以外の学校又は機関における職務を兼ねているときは、当該学校又は機関の長の意見も参考とするものとする。
(2) 第二次評定者は、前号の規定により記入した内容を総合的に考慮し、各評定要素ごとに該当する評語を評定記録の第二次評定の項における各評定要素欄の上段に、当該評語を第3第3項第3号の規定により換算した点数を同欄の下段に記入するものとする。
(3) 第二次評定者は、前号の規定により記入した点数及び昇給にあつては「公務貢献」欄の点数の合計(昇給にあつては、当該合計が200点を超える場合は200点)を評定記録の第二次評定の項における「合計点」欄に記入するとともに、総合評定を行い、該当する評語を第二次評定の項における「総合評定」欄に記入するものとする。
(4) 前号の規定により総合評定を行う場合における「A」及び「B」と記入する対象者の数の合計は、昇給にあつては別に定める数程度を、勤勉手当にあつては対象者(要綱第8第4項ア及びイに掲げる対象者を除く。)の総数の4割(うち「A」については、1割以内)に相当する数程度(その数が1未満になる場合であつて、該当者がいるときは1)を目安とするものとする。
(5) 第二次評定者は、次のア及びイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項について、評定記録の「特記事項」欄に記入するものとする。
ア 勤勉手当の成績区分の判定において「総合評定」欄に「A」と記入する場合 要綱第8第2項イ(ア)から(ウ)までに掲げるもので、その態様が特に高い項目
イ 第5第4号イからカにより記入された事項のほか記入することが必要と判断した場合 その事項
第7 昇給区分及び勤勉手当の成績区分の判定結果の記録
昇給 | 勤勉手当 | ||
昇給区分 | 評語 | 勤勉手当の成績区分 | 評語 |
特に優秀 | A | ||
特に良好 | B | 優秀 | B |
良好 | C | 良好 | C |
やや良好でない | D | 良好でない | D |
良好でない | E |
2 判定者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、評定記録の「特記事項」欄に記入するものとする。
(1) 勤勉手当の「成績区分判定」欄に「A」と記入する場合 要綱第8第2項イ(ア)から(ウ)までに掲げるもので、その態様が特に高い項目
(2) 第5第4号イからカまで及び第6第5号イにより記入された事項のほか記入することが必要と判断した場合 その事項
第8 「過去の昇給区分欄」及び「過去の成績区分欄」
「過去の昇給区分」欄又は「過去の成績区分」欄については、第一次評定者が、第5に定める評定を行う前に、要綱第10第1項の規定により判定者から校長に通知された各区分について、昇給にあつては過去4回の昇給区分及び勤勉手当の成績区分を、勤勉手当にあつては過去3回の成績区分を記入するものとする。
第9 対象者又は第一次評定者若しくは第二次評定者の異動等に伴う評定記録の引継ぎ
対象者が異動した場合又は第一次評定者若しくは第二次評定者が異動若しくは退職した場合は、評定記録の引継ぎを行うものとする。
第10 評定記録の保管等
1 昇給区分及び勤勉手当の成績区分の決定後、教育職員に係る評定記録については教育委員会で保管するものとする。
2 前項の保管の期間は5年間とし、保管責任者は、教育委員会次長とする。
3 評定記録については、公開しないものとし、その取扱いには、特に慎重を期するものとする。
第11 その他
この要領に定めるもののほか、評定等の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要領は、平成20年6月2日から施行する。
附 則(平成22年教委要領第2号)
この要領は、平成22年5月24日から施行する。
附 則(平成26年教委要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表 略
様式 略