○南富良野町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和53年8月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、南富良野町立高等学校の教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「教育職員」とは、南富良野町立高等学校全日制課程の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び講師、実習助手(常勤の者に限る。)をいう。

(給与)

第3条 教育職員の給与については、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)を準用する。

(教職調整額)

第4条 教育職員の教職調整額の支給については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)を準用する。

(特殊勤務手当)

第5条 教育職員の特殊勤務手当の支給については、北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年北海道条例第79号)を準用するほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 教育職員の学校業務の調査・研究に関する手当の支給については、校長にあたつては給料月額の100分の8校長以外の教育職員にあたつては給料月額の100分の10をそれぞれ支給するものとする。

(給与の支給方法)

第6条 教育職員の給与の支給方法については、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年南富良野町条例第26号)の規定を適用する。ただし、寒冷地手当の支給については、北海道学校職員の給与に関する条例の関係規定を準用する。

(勤務時間及び休暇等)

第7条 教育職員の勤務時間及び休暇等については、北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第80号)を準用する。

(旅費)

第8条 教育職員の旅費の支給については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)を準用する。

(委任)

第9条 この条例に規定するものを除くほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の、第5条第1項第1号に規定する学校業務の調査研究に関する手当の支給は、昭和56年3月31日までとする。

3 退職手当の算出の基礎となる給料月額は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)附則第35項の規定の適用がないものとした場合の額とする。

附 則(平成16年条例第56号)

この条例は、平成16年8月25日から施行する。

附 則(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南富良野町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和53年8月23日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年8月23日 条例第9号
平成16年8月25日 条例第56号
平成27年3月23日 条例第12号
平成28年3月17日 条例第7号