○南富良野町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年9月1日

要綱第13号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、南富良野町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、10人以内の委員で組織する。

2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 子ども・子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。会長は会議の議長となる。

2 委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 子ども・子育て会議の委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給は、南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年町条例第5号)の定めるところによる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し、必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮つて定める。

附 則

その要項は、平成26年9月1日から施行する。

南富良野町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年9月1日 要綱第13号

(平成26年9月1日施行)