○南富良野町職員の再任用制度の運用に関する要綱

平成25年12月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び南富良野町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第1号)の規定に基づき、再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象者)

第2条 再任用の対象者は、採用しようとする年度の前年度に南富良野町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号)第2条の規定により退職した者及び同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後、任期満了により退職した者並びに南富良野町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第1号)第2条に掲げる者とする。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、町長が定める。

(任期)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の同意を得て、任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(服務、勤務条件等)

第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、南富良野町一般職の職員の例によるものとする。

2 再任用職員の給与については、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号。以下「給与条例」という。)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 再任用職員の職務の級は、給与条例に定める再任用職員の2級とする。ただし、特に町長が、職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。

4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 再任用職員の旅費については、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第5号)の定めるところによるものとする。

(制度の周知)

第6条 総務課長は、再任用に当たつては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(再任用希望者等の受付)

第7条 職員の再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。

2 再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用等意向調書(様式第1号)を総務課長に提出するものとする。

(新規再任用職員の選考)

第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、副町長を委員長とし、教育長、総務課長及び所属課長による南富良野町再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を開催し選考を行うものとする。

2 選考は、再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) その他参考となる事項

3 選考委員会の選考に基づき、町長が再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、総務課長は再任用希望職員に対し、通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。

4 総務課長は、再任用候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知する。

(任期の更新等)

第9条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、再任用任期更新希望職員の中から、当該再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 総務課長は、選考委員会の選考に基づき再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否及び所属(配置)が決定したときは、所属長を経由して当該再任用任期更新希望職員に対し、再任用内定通知書(更新)(様式第4号)により通知する。

4 所属長は、前項の規定により再任用任期更新希望職員の任期の更新が決定した場合には、当該再任用任期更新希望職員から再任用の任期更新に係る同意書(様式第5号)を徴し、総務課長に提出するものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第10条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、総務課長に再任用等辞退届(様式第6号)を提出するものとする。

(退職)

第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(人事評価)

第12条 再任用職員の人事評価は、一般職の職員の人事評価の例による。

附 則

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

様式 略

南富良野町職員の再任用制度の運用に関する要綱

平成25年12月1日 要綱第20号

(平成25年12月1日施行)