○南富良野町林業担い手新規定着通年雇用支援条例施行規則

平成26年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町林業担い手新規定着通年雇用支援条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業計画及び継続計画)

第2条 条例第7条の事業計画の提出は、別記様式第1号により、事業を開始する前年度の11月末日までに提出するものとする。次年度以降に事業を継続しようとするときも、同様とする。

(事業の承認)

第3条 町長は、第2条により事業計画書の提出があつたときは、条例第3条及び第4条に規定する基準を審査し、承認の可否を決定し、別記様式第2号により別記様式第1号の提出者に通知するものとする。

(事業承認の取消)

第4条 補助金を受給するために事業計画等の関係書類をねつ造したときは、別記様式第3号により事業者に通知するものとする。

(事業の取下げ)

第5条 事業者は、条例第3条及び第4条に規定する基準を満たす見込みがないときは、別記様式第4号を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の事業取下げを承認したときは、別記様式第5号を事業者に通知するものとする。

(事業実績及び補助金の交付申請)

第6条 条例第8条の補助金の交付申請者は、別記様式第6号及び別記様式第7号により速やかに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金の交付申請があつたときは、当該事業にかかる関係書類を審査し、補助金の額を決定し、速やかに当該事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、補助金の交付決定後において申請者に交付するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行後最初の事業計画の提出は、第2条の規定にかかわらず5月末日までとする。

附 則(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

南富良野町林業担い手新規定着通年雇用支援条例施行規則

平成26年3月24日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)