○南富良野町林業担い手新規定着通年雇用支援条例施行規則
平成26年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町林業担い手新規定着通年雇用支援条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業承認の取消)
第4条 補助金を受給するために事業計画等の関係書類をねつ造したときは、別記様式第3号により事業者に通知するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の補助金の交付申請があつたときは、当該事業にかかる関係書類を審査し、補助金の額を決定し、速やかに当該事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定後において申請者に交付するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行後最初の事業計画の提出は、第2条の規定にかかわらず5月末日までとする。
附 則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略