○南富良野町林業担い手新規定着通年雇用支援条例
平成26年3月24日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町内において年間を通し林業に係わる事業の確保に取り組み、新規に林業の担い手として参入する者を通年雇用する事業者に対し必要な支援を行なうことにより、新規林業担い手参入者の育成と定着を図ることを目的とする。
(1) 事業者とは、林業を営む町内に居住する個人及び町内に事務所等のある法人をいう。
(2) 新規作業員とは、新たに採用する期間の定めのない常勤の従業員で、採用の時から2年以上の雇用が見込まれる者をいう。
(補助対象の事業者)
第3条 町長は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす事業者に補助金を交付することができる。
(1) 年間を通した林業に係る事業に取り組み、支給対象の新規作業員を月給制又は同等の給与体系(以下「月給制等」という。)により通年雇用していること。なお、同等の給与体系とは、支給対象期間内の月平均賃金支給日数が20日以上のものを指す。
(2) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済事業(以下「中退共」という。)又は林業退職金共済事業(以下「林退共」という。)の契約者又は独自の退職金制度の定めがあること。
(3) 労災保険等の適用事業主であること。
(4) 雇用契約書、就業規則、賃金台帳及び出役簿等の必要書類が整備できること。
(5) 町税を完納していること。
(6) 緑の雇用現場技能者育成推進事業(以下「緑の雇用事業」という。)採用年度から起算して、2年目は225万円以上、3年目は250万円以上、4年目は275万円以上、5年目は300万円以上を新規作業員に対し、支給すること。
(補助対象となる新規作業員の要件)
第4条 補助金の交付対象となる新規作業員については、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 緑の雇用事業の3箇年の研修を修了した者又は3箇年の研修を修了見込みの者で、本町の林業事業体に就労している者
(2) 本町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、生活の本拠を本町に有すること。
(3) 町税を完納している者
(4) 当該年度に新規採用された者(採用時1年を経過していない者で、雇用契約の変更により、月給制等かつ通年雇用となつた者を含む)で採用時又は契約変更時の年齢が45歳以下であること。
(5) 月給制等により通年雇用されていること。
(6) 支給対象期間中、造林、素材生産等に従事する日数が、全就労日数の3分の2以上であること。
(7) 中退共又は林退共若しくは独自の退職金制度に加入していること。
(補助額及び補助対象期間)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するために、次の内容により対象となる事業者に対して補助金を交付する。
(1) 補助対象期間
ア 当該年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。
イ 緑の雇用事業採用年度から起算して5年以内とし、最長2箇年とする。ただし、緑の雇用事業との重複は認めない。
(2) 補助額
ア 年額108万円を限度とする。
(事業計画の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ事業計画書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 前条の承認を受けた事業者が補助金を受けようとするときは、規則で定めるところにより、補助金の交付申請をしなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その結果を事業者に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、返還を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 緑の雇用事業採用年度から起算して7年以内に事業者の自己都合により解雇したとき。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
ア 新規作業員の責にすべき重大な理由による解雇
イ 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となつたことによる解雇
(4) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(実績報告)
第10条 事業者が事業を完了したときは、規則に定めるところにより、町長に報告しなければならない。
(調査報告)
第11条 町長は、第3条第6号の対象要件を満たしているか、事業者に対して緑の雇用事業採用年度から起算して5年以内まで調査を行う。また、その他必要な調査を行い、報告を求めることができる。
(規則への委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第12号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、補助金の交付を受けているものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。