○南富良野町地域限定型一般競争入札実施要綱
平成25年5月24日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、南富良野町が発注する建設工事の請負契約を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札(以下「地域限定型一般競争入札」という。)の方法により実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(地域限定型一般競争入札の対象工事)
第2条 地域限定型一般競争入札の実施の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円以上のものとする。
(入札の公告)
第3条 対象工事を地域限定型一般競争入札に付そうとする場合においては、政令第167条の6第1項の規定に基づき、南富良野町公告式条例(昭和25年条例第6号)に定める南富良野町役場前掲示場に掲示して公告を行うほか、新聞、南富良野町ホームページに掲載して周知するものとする。
2 前項の規定による入札の公告は、別に定める地域限定型一般競争入札標準公告例によるものとする。
(地域限定型一般競争入札の参加資格)
第4条 地域限定型一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 南富良野町財務規則(平成20年規則第16号。以下「規則」という。)第97条第2項の規定に基づき町長が作成した工事請負入札参加資格者名簿において、対象工事と同種の業種に登録されている者で、入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)が指定する等級に格付けされていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を有し、かつ、その許可が対象工事に対応する許可業種であること。
(4) 公告の日から入札期日までの間、南富良野町競争入札参加資格者指名停止事務処理規定に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(6) 一定期間において、対象工事と同種でおおむね同規模と認められる建設工事の施工実績があること。
(7) 対象工事に対応する建設業の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者並びに現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 対象工事毎に結成される共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、南富良野町共同企業体取扱要綱に規定する共同企業体としての要件も満たしていること。
(10) その他必要と認める事項
(入札参加資格の決定)
第5条 前条の入札参加資格は、対象工事ごとに、指名選考委員会が定めるものとする。
(特定建設工事共同企業体の結成条件)
第6条 特定建設工事共同企業体に発注する工事において地域限定型一般競争入札に参加しようとする者は、次の条件を満たした共同企業体を結成しなければならない。
(1) 構成員が対象工事に係る入札において2以上の共同企業体の構成員とならないこと。
(2) その他対象工事について指名選考委員会が定める構成員数等の要件を満たすこと。
(入札の参加申請)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出し、その審査を受けなければならない。
(1) 一般競争入札参加資格審査申請書(様式1)
(2) 資本関係・人的関係調書(様式2)
(3) 配置予定技術者調書(様式3)
(4) 類似工事施工実績調書(様式4)
(6) その他必要と認める書類
2 申請書等の提出方法は持参によるものとし、郵送又はファクシミリ等によるものは受け付けない。
3 申請書等の提出期限は、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね7日を目処として設定するものとする。
2 前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者(以下「非資格者」という)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して7日以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。
3 非資格者が前項の説明を求める場合は、書面によりこれを行わなければならない。
(設計図書の配布)
第10条 対象工事に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、入札の公告の日から入札の日の前日までの間に、指定する場所において配布する。
2 設計図書等に対する質問及び回答については、文書で行うものとし、その提出期限、提出方法、受付場所、回答期限等については、公告において明らかにするものとする。
(現場説明会)
第11条 必要があるときは、現場説明会を行うものとする。
(入札の執行)
第12条 入札執行者は、入札執行の際、入札参加者から第8条第1項の通知書の写しを提出させるものとする。
2 入札執行者は、必要があるときは、工事費内訳書の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する事項については、入札の公告に記載しておかなければならない。
(入札の無効)
第13条 公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を公告において明らかにするものとする。
(予定価格の事後公表)
第14条 地域限定型一般競争入札は、予定価格を入札後に公表する。
(最低制限価格の設定)
第15条 最低制限価格は、規則第105条の規定によるものとし、その旨を入札の公告において明らかにするものとする。
(その他)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成25年5月24日から実施する。
附 則(平成30年要綱第7号)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。