○南富良野町放課後子ども教室運営委員会設置規則
平成25年3月5日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、放課後等における子どもたちの安全・安心な居場所を設け、子どもたちへの学習や様々な体験・交流活動の提供と地域の教育力向上に寄与する南富良野町放課後子ども教室を運営するにあたり、南富良野町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員の委嘱は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が決定し、委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 地域子ども会役員
(3) 地域自治会役員
(4) 交通安全協会役員
(5) 防犯協会役員
(6) 放課後子ども教室コーディネーター
(7) 放課後子ども教室教育活動推進委員
(身分)
第3条 委員の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、欠員補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 運営委員会には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、運営委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第6条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 放課後対策事業のあり方
(2) 放課後子ども教室の事業内容
(3) 事業実施後の検証・評価
(4) その他必要な事項
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給は、南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務に関する事項は、教育委員会生涯学習係において処理する。
(任務)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。