○南富良野町放課後子ども教室教育活動推進員等設置規則
平成25年3月5日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、放課後等における子どもたちの安全・安心な居場所を設け、子どもたちへの学習や様々な体験・交流活動の提供と地域の教育力向上に寄与する南富良野町放課後子ども教室の実施にあたり、教育活動推進員及びコーディネーター並びに教育活動サポーター(以下「教育活動推進員等」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 教育活動推進員等は、地域等の実情に精通した者、教育支援活動への意欲と関心を有する者の中から委員会が決定し、委嘱する。
(任期)
第3条 教育活動推進員等の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において委嘱された教育活動推進員等の任期は、当該年度の末日までとする。
(身分)
第4条 教育活動推進員等の身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(任務)
第5条 教育活動推進員は、委員会が設置する放課後子ども教室において、子どもたちに放課後等における学習支援・体験・交流活動等の機会を提供するものとする。
2 放課後子ども教室において円滑な運営及び総合的な調整等を行うため、実施施設にコーディネーターを置くことができる。
3 教育活動サポーターは、教育活動推進員の補助及び子どもたちの安全を管理するものとする。
4 教育活動推進員等は、委員会及び南富良野町放課後子ども教室運営委員会と連携し、協力するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 教育活動推進員及びコーディネーターの活動時間は1日4時間を基本とし、1時間あたり1,100円を支給する。ただし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
2 教育活動サポーターの活動時間は1日4時間を基本とし、1時間あたり1,000円を支給する。ただし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
3 教育活動推進員等には、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年南富良野町条例第5号)の規定に準じて費用弁償を支給する。
(守秘義務)
第7条 教育活動推進員等は、その活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(研修)
第8条 教育活動推進員等は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術習得に努めなければならない。
(解任)
第9条 委員会は、教育活動推進員等が次の各号の一に該当する場合は解任することができる。
(1) 教育活動推進員等より退任の申出があつたとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 教育活動推進員等としてふさわしくない行為があつたとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、委員会が教育活動推進員等の委嘱を解くことを適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。