○南富良野町営農用水施設管理規則

平成25年3月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町土地改良施設管理条例にて規定された北落合地区の農業用用水施設(以下「営農用水施設」という。)について、適正な管理を図るために必要な事項について定めることを目的とする。

(施設の名称)

第2条 この施設の名称は、北落合地区営農用水施設(以下「施設」という。)と称する。

(使用の承認)

第3条 この施設の利用は、北落合地区で農業を営む者に限定する。農業者以外で施設を利用する場合には、事前に町長と協議を行い承認を得なければならない。

(使用料)

第4条 農業を営む者が農業生産のために施設を使用する場合には使用料を徴収しない。但し、農業者以外で施設を利用する場合の使用料については、町長が決定した使用料を請求できるものとする。

(損害の賠償)

第5条 故意又は過失により施設を損傷した場合には、町長は原因者に対して修繕等に要した費用を請求することができる。

(管理委託協定書)

第6条 町長は、施設の管理を委託するにあたり、北落合地区の農業者が組織する団体と協定書を締結するものとする。

(細則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南富良野町営農用水施設管理規則

平成25年3月26日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
平成25年3月26日 規則第10号