○南富良野町土地改良施設管理条例

平成25年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良事業により設置され、町が財産として所有する土地改良施設の管理について必要な事項を定める。

(土地改良施設)

第2条 この条例で定義する土地改良施設とは別表のとおりとする。

2 町長は、土地改良施設の維持管理のために必要な権利関係書類及び設計図等の書類について施設が存続する期間保管するとともに、補修・改築等の履歴についても管理しなければならない。

(施設の管理)

第3条 町長は、土地改良施設の維持管理を行うとともに、施設用地の貸借契約など施設の維持管理上必要な権利関係の調整を行う。

2 町長は、土地改良施設の維持管理について、利益を受ける農業者が組織する団体に委託することができる。

3 町長は、管理委託するに当たり、団体が必要とする費用について支援できるものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

施設名

設置場所

施設概要(延長・構造・附帯施設)

備考

農業用用水施設(営農用水)

北落合

取水施設 水中ポンプ、建屋

送水管路 L=2,610m

ファームポンド 250m3

配水管路 L=24,239m

給水施設 20箇所

特定中山間保全整備事業にて整備

鳥獣侵入防止施設(鹿柵)

北落合

延長 L=95,833m

構造 支柱 木柱・鋼柱

支柱間隔 7.5m

(中間に補助支柱)

高さ 2.5m

ネット 金網(2.2m)

電気牧柵 全延長

特定中山間保全整備事業にて整備

幾寅

延長 L=44,530m

構造 支柱 木柱・鋼柱

支柱間隔 7.5m

(中間に補助支柱)

高さ 2.5m

ネット 金網(2.0m)

電気牧柵 全延長

道営中山間地域総合整備事業にて整備

金山・下金山

延長 L=59,580m

構造 支柱 木柱・鋼柱

支柱間隔 7.5m

(中間に補助支柱)

高さ 2.5m

ネット 金網(2.0m)

電気牧柵 全延長

道営中山間地域総合整備事業にて整備

南富良野町土地改良施設管理条例

平成25年3月26日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
平成25年3月26日 条例第6号