○南富良野町鹿柵管理規則

平成25年3月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町土地改良施設管理条例に規定された鳥獣侵入防止施設(以下「鹿柵」という。)について、適正な管理を図るために必要な事項について定めることを目的とする。

(門扉等使用の承認)

第2条 鹿柵の門扉を、工事等の事由により長期間にわたり開放しなければならない場合には、使用者は事前に町長と協議を行い承認を得なければならない。

(鹿柵の一時移設等)

第3条 鹿柵を、工事等の事由により一時的に移設や撤去しなければならない場合には、原因者は、事前に町長と協議を行い承認を得なければならない。この場合、原因者は自らの負担にて原状に復元しなければならない。

(損害の賠償)

第4条 故意又は過失により鹿柵を損傷した場合には、原因者は自らの負担にて原状に復元することとする。町が復元する場合には、町長は原因者に対して修繕等に要した費用を請求することができる。

(管理委託協定書)

第5条 町長は、鹿柵の管理を委託するにあたり、農業者が組織する団体と協定書を締結するものとする。

(細則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南富良野町鹿柵管理規則

平成25年3月26日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
平成25年3月26日 規則第9号