○南富良野町一般廃棄物最終処分場設置条例施行規則

平成25年2月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町一般廃棄物最終処分場設置条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(受入時間)

第2条 最終処分場の受入時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(受入休業日)

第3条 最終処分場の受入休業日は、金曜日から日曜日まで及び年末年始において町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、本規則中「町長が定める」とあるのは「指定管理者が町長と協議して定める」に、「町長が必要と認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て」に読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

南富良野町一般廃棄物最終処分場設置条例施行規則

平成25年2月25日 規則第4号

(平成25年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成25年2月25日 規則第4号