○南富良野町一般廃棄物最終処分場設置条例
平成16年4月1日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 一般廃棄物の適正な処理及び最終埋立処分を図ることを目的として、一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野町一般廃棄物最終処分場
位置 南富良野町字幾寅3313番地1、3315番地1
(職員)
第3条 最終処分場に職員又は管理人を置くことができる。
(受入時間及び休業日)
第4条 最終処分場の受入時間及び休業日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、最終処分場の管理を法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 最終処分場における埋立処分に関する業務
(2) 最終処分場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、最終処分場の管理及び運営に関し、町長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。