○職員の病気による休職発令等の基準に関する規則

平成24年12月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第23号)に基づき、職員の疾病による休職及びその手続等の基準について必要な事項を定めるもとを目的とする。

(休職の基準)

第2条 心身の故障のため、長期の休職を要するものとして休職(以下「病気休職」という。)させる場合の基準は、南富良野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第17条に規定する病気休暇の期間が90日に達した日の翌日から休職とする。

2 疾病の原因その他特殊の事情によつて前項により難いと任命権者が認めるときは、町長と協議して休職の発令を延ばすことができる。

(休職者の復職)

第3条 病気休職は、休職を命ぜられた期間中であつても、その事由が消滅したと認められたときは、速やかに復職を命ずるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

附 則

この規則は、平成25年1月15日から施行し、第2条の規定は、同日以降に使用した病気休暇について適用する。

職員の病気による休職発令等の基準に関する規則

平成24年12月28日 規則第11号

(平成25年1月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年12月28日 規則第11号