○職員の分限についての手続及び効果に関する条例
昭和28年10月12日
条例第23号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関して規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合は考課表その他、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、もしくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指示して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合は当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職する場合において当該職員のうち何れを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任もしくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(失職事由の特例)
第3条 任命権者は、法第16条第2号に該当するにいたつた職員のうち、その罪が刑の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないとすることができる。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は条例に特別の定めがある場合を除く外、休職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月20日から適用する。
附 則(平成7年条例第26号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。