○南富良野町権利擁護センター事業実施要綱
平成24年9月28日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南富良野町権利擁護センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が成年後見制度等を的確に利用できるよう支援を行い、これらの人の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度をはじめとする権利擁護事業の利用促進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第3条 この事業は、南富良野町を実施主体として、南富良野町の委託により社会福祉法人南富良野町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が実施するものとする。
2 この事業を実施するにあたり専門的な知識及び技能を必要とする場合は、再委託することができるものとする。
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 南富良野町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年要綱第7号)に基づく審判請求費用及び成年後見人等の報酬助成
(2) 権利擁護制度全般に関する相談及び利用支援
(3) 権利擁護制度に関する広報及び啓発
(4) 市民後見人候補者の登録、受任調整及び市民後見人への活動支援
(5) 権利擁護制度に関わる関係機関等との連携
(6) 市民後見人の養成及び実務等研修の実施
(7) 虐待に関する事業
(8) その他センターの運営に関し必要な事業
(運営委員会等)
第5条 この事業の実施及びセンターの運営に関し必要な事項の審議は、社会福祉協議会生活サポートセンター内に設置する運営委員会において行う。
2 この事業の適切かつ効果的な実施のため、必要に応じて専門委員会を運営委員会のもとに設置することができる。
(対象者)
第6条 本要綱に基づく事業の対象者は、南富良野町の住民基本台帳に記載されている者及びこれに準ずる者とする。
(秘密の保持)
第7条 センターの職務に従事する者又はこれらの職にあつた者は、利用者及び利用者の家族の個人情報の保護に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。