○南富良野町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年9月12日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るため、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合に必要な事項を定めるとともに、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することを目的とする。
(審判請求の判断基準)
第2条 町長は、対象者が審判請求を行う必要性の可否についての判断をするときは、対象者と面談のうえ、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況、資産の状況及び収入の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性及び当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 町が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産管理など日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が判断確認を必要とする事項
(町長への通報)
第3条 次の各号に掲げる者は、対象者が審判請求が必要とする者と判断したときは、町長に通報することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業に従事する職員
(4) 医療法(平成23年法律第205号)に定める診療所の職員
(5) 民生委員
(6) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審判請求の手続き)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第6条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを後見開始等の審判申立費用に関する上申書により審判請求の申立てと併せて行うものとする。
2 町長は、町が負担した審判請求費用の求償権が得られた場合は、後見開始等審判請求に要した費用請求により成年後見人等を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に対して当該費用を請求するものとする。
(親族等への情報提供)
第7条 町長は、第2条第3号の規定による当該親族等が審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、南富良野町個人情報保護条例(平成15年条例第16号)の規定に基づき、対象者の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
(費用の助成)
第8条 町長は、次の各号に掲げる者が負担する審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。
(1) 生活保護者
(2) 資産及び収入の状況から前号の者に準じると認められる者
2 審判請求費用は全額を助成するものとし、成年後見人等の報酬に対する助成は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の各号に定める金額を限度額とする。
(1) 在宅生活者 月額28,000円
(2) 施設等入所者 月額18,000円
(助成の申請)
第9条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次の各号に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 審判請求費用を支払つたことを証する書類
(2) 報酬付与の審判の決定通知書の写し
(3) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入がわかる書類
(助成の決定)
第10条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、成年制度利用支援事業助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(報告)
第11条 成年後見人等は、成年被後見人等の生活、資産及び収入の状況に変化があつた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年要綱第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。