○南富良野町新規就農者等育成条例施行規則
平成24年6月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町新規就農者等育成条例(平成24年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保証人)
第3条 保証人は、町内において独立の生計を営む成年者で、町税等の完納者でなければならない。ただし、営農指導助成金、家賃助成金及び固定資産税補助金については不要とする。
2 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適正を失つたときは、新たな保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(交付の決定)
第4条 町長は、第2条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第5条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者に対し、営農指導助成金及び家賃助成金については2ケ月ごと、就農奨励金については6ケ月ごと、農地取得補助金については取得後、農地賃貸借補助金及び固定資産税補助金についてはその年の11月末日までに交付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略