○南富良野町新規就農者等育成条例
平成24年6月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、南富良野町において新たに農業を営もうとする者に対し必要な援助を行うことにより、新規就農者等の育成確保を図ることを目的とする。
(1) 新規就農者等
新規就農希望者、新規就農予定者、新規就農者、独立就農者及び農業後継者
(2) 新規就農希望者
農家でない世帯の者で、農業経営を目指す就農計画認定前の者
(3) 新規就農予定者
新規就農者となるまでの間、農業実習等により、農業技術を修得する者
(4) 新規就農者
農用地、家畜、農業用機械及び施設(以下「農用地等」という。)を有しない者で、新たに農用地等を取得し、又は賃貸借を受けて、農業経営を行う者
(5) 独立就農者
同一生計親族で、農業に従事している者が、分離独立して農用地等を取得し、又は賃貸借を受けて農業経営を行う者
(6) 農業後継者
町内において農業を営む者の子弟等で、農業経営の担い手になろうとする者
(7) 経営開始時
農用地等を取得し、又は賃貸借を受けて、農業経営を開始した時点
(8) 補助事業者
補助金の交付を受ける者又は受けた者
(対象者及び要件)
第3条 この条例の適用を受ける者は、農業経営に意欲と能力を有し、次に該当する者でなければならない。
(1) 新規就農予定者は、北海道就農計画認定制度実施要領に基づき、北海道知事から就農計画の認定を受けた者であること。
(2) 新規就農予定者は実践的農業実習を6月以上2年以内の期間行うこと。
(3) 受入れ農業者又は農業指導機関は、新規就農予定者に対し、円滑な就農に必要な生産技術や経営管理能力等を修得させること。
(4) 新規就農者は、経営開始時に次の要件のいずれにも該当していること。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
ア 年齢は、20歳以上46歳未満であること。
イ 経営面積が農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく2ヘクタール以上を確保できる者。ただし、施設園芸を中心とする経営にあつてはこの限りでない。
ウ 農用地の取得又は賃貸借は、農業委員会の許可を得たものであること。
(補助金等の種類)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる補助金等を交付することができる。
(1) 営農指導助成金
(2) 家賃助成金
(3) 農地取得補助金
(4) 農地賃貸借補助金
(5) 固定資産税補助金
(6) 就農奨励金
3 同条第1項第6号の就農奨励金は、南富良野町農業後継者育成奨学金支給条例(平成23年条例第3号)の規定に基づく奨学金を受けている期間は、補助金を交付しないものとする。
(補助金の申請等)
第5条 補助金等の交付申請については、町費補助金交付規則(昭和35年規則第5号)によるもののほか別に定める規則によるものとする。
(補助金の返還等)
第6条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に支給された補助金があるときは、返還を命ずることができる。ただし、営農指導助成金、家賃助成金及び固定資産税補助金については返還対象から除くものとする。
(1) 新規就農者等が研修中又は経営開始時から5年以内に自己の都合で農業経営を中止したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 町税等を滞納したとき。
(4) その他、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命じた者のうち、死亡、疾病その他やむを得ない事由により補助金を返還することが困難と認められる者について、支給した補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金等名 | 補助等の基準、期間 | 補助事業者 |
営農指導助成金 | (1)新規就農希望者 日額3,000円、8箇月以内 (2)新規就農予定者 日額4,000円、就農計画に基づく研修期間内で2年以内 (1)(2)とも、労災保険料等は別に支給 | 受入れ農家 |
家賃助成金 | 居住期間が1箇月以上、かつ、家賃が1万円以上 家賃の1/2以内、月額2万円を限度 最長3年間 | 新規就農希望者 新規就農予定者 |
農地取得補助金 | 経営開始時に係る農地取得価格の25%以内、100万円限度 | 新規就農者 独立就農者 |
農地賃貸借補助金 | 年間賃貸料の1/2以内、50万円限度、経営開始時から最長5年間 | |
固定資産税補助金 | 固定資産税相当額 賦課年から3年間 | |
就農奨励金 | 就農時から2年間 年額120万円 平成26年4月1日以降に就農した者に交付 | 新規就農者 農業後継者 |