○南富良野町農業後継者育成奨学金支給条例
平成23年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、農業後継者の育成対策として、将来すぐれた農業経営者になることを志し、高等学校、専修学校、短期大学又は大学(以下「学校等」という。)へ進学するものに奨学金を支給し、優秀な農業後継者を育成して南富良野町農業の振興に期することを目的とする。
(資格)
第2条 奨学金の支給を受けることのできるものは、次の各号の要件に該当するものとする。
(1) 南富良野町で農業を営むものの子弟等で、学校等へ進学するもの。
(2) 将来南富良野町で農業経営の担い手になろうとするものであること。
(3) 心身ともに健康で、将来農業経営者又は補助者としてふさわしい資質を有するもの。
(支給金額)
第3条 奨学金の支給額は、学校等の在学期間中月額5万円とし、最長で4年間とする。
(支給の申請及び決定)
第4条 奨学金の支給を受けようとするものは、保証人を定め規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があつたときは、町長はこれを審査し支給金額及び支給期間を決定し申請者に通知するものとする。
(奨学金受給者の義務)
第5条 奨学金の支給を受けた者は、学校等卒業後3ヶ月以内に就農し、奨学金の支給を受けた期間以上農業に従事しなければならない。
(支給の取消し及び停止)
第6条 奨学金の支給の決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、町長は支給の決定を取り消し又は、支給を停止することができる。
(1) 中途退学したとき。
(2) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。
(3) 奨学金支給の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
(4) その他奨学金の支給を受ける者として適当でないと認められるとき。
(奨学金の返還)
第7条 奨学金の支給を受けたものが、次の各号の一に該当する場合に町長は、奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定により支給を取り消されたとき。
(2) 第5条の規定する義務に違反したとき。
(返還の債務の減免)
第8条 奨学金の支給を受けた者が次の各号の一に該当する場合に町長は、奨学金の返還の債務(履行期日が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 災害、疾病、その他やむを得ない理由により支給を受けた奨学金の返還が困難と認められるとき。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。