○南富良野町第5次総合計画審議会条例
平成23年9月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南富良野町第5次総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、南富良野町第5次総合計画審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 一般公募
(3) 町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる第5次総合計画の答申をもつて満了とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、第5次総合計画の諸事項を調査、審議するため部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(費用弁償)
第9条 審議会の委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給は、南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 平成13年9月27日条例第23号南富良野町第4次総合計画審議会条例は廃止する。