○南富良野町すこやか子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成23年6月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町すこやか子ども医療費の助成に関する条例(平成23年条例第2号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 南富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第18号)に規定する助成対象者のうち条例第3条に該当する者及び小学校修了前の受給者にあつては、その保護者の所得の状況を明らかにする書類
(3) 義務教育修了後にあつては、在学証明書若しくは学生証など、修学年限を確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容を、公簿等によつて確認することの承諾を得られた場合は、当該書類の添付を省略することができる。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
2 受給者証をき損または亡失したときは、様式第4号のすこやか子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
2 条例第7条の2に規定する助成の申請は、様式第5号によるすこやか子ども医療費助成申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第7条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 保護者が本町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 義務教育終了後の学生が、その学校を退学することとなつたとき。
(4) 最終学校を卒業後、3月31日前に就労することとなつたとき。
(5) 条例第3条のただし書きに該当するに至つたとき。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所に変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(南富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 南富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成23年7月31日以前に南富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則の規定により受給資格を有していたものに係る助成については、南富良野町すこやか子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定かかわらず、なお従前の例による。
様式 略