○南富良野町すこやか子ども医療費の助成に関する条例
平成23年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、子どものすこやかな成長と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「子ども」とは、満22歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者で、かつ義務教育修了後にあつては学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び大学等若しくは修学年限が1年以上の学校等に進学している者をいう。ただし、婚姻している者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く。
(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療を受けた場合に対象者が負担すべき額とする。ただし、付加給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担額を控除する。
(5) この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
(受給期間)
第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすこととなつた日から満22歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までとする。
(助成の範囲)
第6条 町長は医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて、本町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する子どもにかかる医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。
2 前項の助成は、国内における医療費に限る。
(助成の方法)
第7条 医療に関する経費の助成は、町長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を保護者に支払うことができる。
(届出の義務)
第8条 受給資格者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽り、その他不正の行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、受給資格者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償金の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第11条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給者が保険医療機関等において、療養を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(南富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例の廃止)
2 南富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成23年7月31日以前に南富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、南富良野町すこやか子ども医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。