○南富良野町定数外職員取扱規則
平成23年3月25日
規則第8号
南富良野町定数外職員取扱規則(昭和54年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町職員定数条例(昭和32年条例第14号)第2条の規定にもとづく職員以外の一般職の職員(以下「定数外職員」という。)の任期、給与及び身分等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、定数外職員とは次に掲げる者をいう。
(1) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づき緊急の場合又は臨時の職に雇用される職員をいう。
2 臨時職員の任用期間は、6ケ月を限度とする。ただし、やむを得ない場合に限り6ケ月を超えない期間で更新することができるが、再更新することはできない。
3 臨時職員に対しては、定数内職員の任用に関しいかなる優先権をも与えない。
4 臨時職員に任用された者に用いる職の名称は、臨時的任用職員とする。
(賃金)
第4条 臨時職員の賃金は日額または時間額とし、勤務日数または勤務時間数に応じて支給する。
2 賃金は、毎月末日をもつて締切り翌月の15日以内に支給する。ただし、退職したとき、または町長が特に必要と認めたときは、これを更新することができる。
3 賃金は、町長が別に定める額をもつて支給する。
4 日額雇用の臨時職員が自己の都合による遅参、または早退したときの賃金は、日額の7.75分の1の額を1時間当たりの賃金額とし、勤務した時間数に乗じて得た金額とする。
5 臨時職員が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときは、定数内職員の例に準じ時間外割増賃金を支給する。
(諸手当)
第5条 臨時的任用職員には、定数内職員の例に準じ通勤手当を支給することができる。
(勤務時間、その他の勤務条件)
第6条 臨時職員の勤務時間、勤務を要しない日及び休憩時間については定数内職員の例に準ずる。
2 臨時職員の年次有給休暇は、任用期間1月当たり1日とし、休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(分限及び懲戒)
第7条 臨時職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定はすべて適用しない。
2 臨時職員の解雇(本人の責に帰すべき事由による場合及び任用期間満了による場合を除く。)については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定を適用する。
(旅費)
第8条 定数外職員が公務によつて旅行したときは、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第5号)により旅費を支給する。ただし、特別車両料金は支給しない。
(公務災害補償)
第9条 定数外職員が公務上の事故により負傷し、または疾病にかかつた場合は、法令等の基準に従いこれを補償する。
(健康保険等)
第10条 定数外職員は、任用の日から健康保険法(大正11年法律第70号)にもとづく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)にもとづく厚生年金保険及び雇用保険に加入させるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。