○南富良野町農業後継者育成奨学金支給条例施行規則
平成23年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町農業後継者育成奨学金支給条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき奨学金の支給手続きその他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保証人)
第3条 保証人は、町内において独立の生計を営む成年者で、町税等の完納者でなければならない。
2 保証人のうち1人は、貸付を受ける者の法定代理人でなければならない。ただし、新規就農者等にあつては、研修受入れ農家又は、地域の農家とする。
3 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適正を失つたときは、新たな保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(支給の決定)
第4条 町長は、第2条の申請書を受理したときは、その内容を審査し支給の可否を決定するものとする。
(奨学金の支給及び受給証書)
第5条 前条第1項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、6月、8月、11月、2月の4回に分けこれを支給する。ただし、町長が特に必要と認めたときは1年分を一括支給することができる。
(1) 条例第6条の規定に該当するとき。
(2) 条例第7条の規定に該当するとき。
(3) 条例第8条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。
(届出)
第7条 受給者又は保証人は、支給を受けた奨学金の返還を免除されるときまでの間に次の各号の一に該当する場合には、その旨の届出書をすみやかに町長に提出しなければならない。
(1) 受給者又は保証人の住所、氏名等に変更を生じたとき。
(2) 受給者が停学、休学、留年、復学したとき。
(3) 受給者が退学、転校、卒業したとき。
(返還金等の納付)
第8条 条例第7条の規定による返還金については、町長の発行する納付書により指定の期日までに納付するものとする。
なお、指定の期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し減免するかどうかを決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により減免すると決定したものについてはその旨を、減免をしないと決定したものについては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。