○南富良野町農業後継者育成奨学金支給条例施行規則

平成23年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町農業後継者育成奨学金支給条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき奨学金の支給手続きその他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による奨学金の支給申請は、別記第1号様式に在学証明書等を添付し、支給の初年度にあつては5月末日までに、前年に引き続き支給を受ける者にあつては4月末日までに、町長に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 保証人は、町内において独立の生計を営む成年者で、町税等の完納者でなければならない。

2 保証人のうち1人は、貸付を受ける者の法定代理人でなければならない。ただし、新規就農者等にあつては、研修受入れ農家又は、地域の農家とする。

3 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適正を失つたときは、新たな保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、第2条の申請書を受理したときは、その内容を審査し支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給をすると決定した者に対しては、その旨を別記第2号様式により、支給をしないと決定した者に対してはその理由を付して別記第3号様式により、それぞれ通知するものとする。

(奨学金の支給及び受給証書)

第5条 前条第1項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し、6月、8月、11月、2月の4回に分けこれを支給する。ただし、町長が特に必要と認めたときは1年分を一括支給することができる。

2 支給決定者は奨学金の全部の支給が終了したとき又は条例第6条第1項の規定により支給の決定を取り消されたときは、別記第4号様式の受給証書を町長に提出しなければならない。

(返還明細書等)

第6条 奨学金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は次の各号の一に該当する場合には当該理由の生じた日から起算して20日以内に別記第5号様式の返還明細書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条の規定に該当するとき。

(2) 条例第7条の規定に該当するとき。

(3) 条例第8条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。

(届出)

第7条 受給者又は保証人は、支給を受けた奨学金の返還を免除されるときまでの間に次の各号の一に該当する場合には、その旨の届出書をすみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 受給者又は保証人の住所、氏名等に変更を生じたとき。

(2) 受給者が停学、休学、留年、復学したとき。

(3) 受給者が退学、転校、卒業したとき。

(返還金等の納付)

第8条 条例第7条の規定による返還金については、町長の発行する納付書により指定の期日までに納付するものとする。

なお、指定の期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(返還の債務の減免)

第9条 条例第8条の規定により返還の債務の減免を受けようとする者は、別記第6号様式の減免申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し減免するかどうかを決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免すると決定したものについてはその旨を、減免をしないと決定したものについては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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南富良野町農業後継者育成奨学金支給条例施行規則

平成23年3月25日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)