○南富良野町自治会活動推進条例

平成22年9月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめざし、協働のまちづくりを推進するため、南富良野町の住民が自主的に組織する自治会の活動を推進するに必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 一定の地域に住む人たちが、明るく住み良い豊かな町づくりを目指し、地域における生活課題や身近な環境整備、安全・福祉など様々な公共的課題の解決に取り組むとともに、レクリエーション等の親睦活動を通じ、住民の連帯意識の向上に努めている自主的な活動組織をいう。

(2) 地区自治会 自治会の参加をもつて組織された字毎の連合的組織をいう。

(3) 協働 住民及び町がそれぞれの役割及び責任の下で、協力して公共的課題の解決にあたることをいう。

(自治会の区域等)

第3条 自治会の区域は、自治会活動の利便性等を考慮して定めた区域とする。

2 自治会の名称は、各自治会が定めた名称とする。

3 新たに自治会を組織したとき、又は自治会の区域及び名称を変更したとき、若しくは自治会規約を変更したとき及び役員の改選を行つたときは、自治会の代表者はその旨を町長に通知するものとする。

4 前項のうち、自治会の区域及び名称を変更しようとするときは、あらかじめ町長と協議するものとする。

(自治会活動推進に対する町の責務)

第4条 町長は、自治会及び地区自治会(以下「自治会等」という。)から自治活動の向上に関して提案及び要請があつたときは、各関係機関と調整を図り、施策を講じるよう努めなければならない。

2 前項の施策は、自治会の自主性を損なうものであつてはならない。

(行政における自治会の位置づけ)

第5条 町長は、町政への住民参加と町政の円滑な推進を図るため、自治会等を住民自治の一翼を担う地域自治組織として位置づけするものとする。

2 町長は、地域住民への行政事務全般の執行に関しての周知、連絡、文書類の配布、調査及び取りまとめ等を自治会等に依頼することができるものとする。

3 自治会等は、町長から依頼があつたときは、町政への参画と協働の理念のもと、町行政との連携を図るものとする。

4 町長は、町行政の推進上必要があるときは、自治会代表者会議あるいは地区自治会代表者会議を開催し、町行政との連携を求めることができるものとする。

5 町長は、自治会等の協力のもとに、行政の執行状況及び行政上の課題、問題点等について、あらゆる機会を設けて住民に報告、説明するとともに、まちづくりに対する住民の意見や提言及び要望等を把握するため、移動町長室等を開催するものとする。

(自治会活動推進交付金)

第6条 町長は、自治会等の活動及び運営に要する経費の一部を予算の範囲内において、規則の定めるところにより自治会活動推進交付金として交付するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南富良野町自治会活動推進条例

平成22年9月27日 条例第21号

(平成23年4月1日施行)