○南富良野町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月27日

規則第21号

(加入申込)

第2条 条例第8条の規定により、南富良野町情報通信基盤施設(以下「南富良野町光ネットワーク」という。)に加入しようとする者は、地上テレビ放送受信専用ケーブル及び付属機器設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(移転)

第3条 条例第10条の規定により端末設備の移転を希望する者は、原則として工事を必要とする3週間前までに地上テレビ放送受信専用ケーブル及び付属機器設置移転届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(脱退又は利用の中止)

第4条 条例第11条の規定により南富良野町光ネットワークからの脱退又は利用の中止をしようとする者は、地上テレビ放送受信専用ケーブル及び付属機器脱退・利用中止申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第5条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 南富良野町光ネットワークの加入に係る手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

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南富良野町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年12月27日 規則第21号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年12月27日 規則第21号