○南富良野町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南富良野町情報通信基盤施設(以下「南富良野町光ネットワーク」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地域間の情報格差是正を図るとともに、地上テレビの難視聴地域の解消を図ることにより、町民サービスの向上と地域活性化に資することを目的として南富良野町光ネットワークを設置する。

(名称及び位置等)

第3条 南富良野町光ネットワークのうちセンター施設の位置は次のとおりとする。

名称

位置

南富良野町地域情報通信基盤施設幾寅局

南富良野町字幾寅867番地

南富良野町地域情報通信基盤施設金山局

南富良野町字金山461番地

南富良野町地域情報通信基盤施設落合局

南富良野町字落合154番地3

(定義)

第4条 南富良野町光ネットワークにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) センター施設 センター局舎及び再送信設備等をいう。

(2) 伝送設備 センター施設から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。

(3) 引込設備 クロージャと各戸等の屋外光キャビネット間の配線設備をいう。

(4) 端末設備 光変換器及び各戸等の屋外キャビネットと光変換器間の宅内配線をいう。

(事業の内容)

第5条 この南富良野町光ネットワークでは、次の事業を行う。

(1) 地上デジタルテレビ放送(以下「地デジ放送」という。)の同時再送信

(2) ブロードバンドサービス提供(以下「ブロードバンド」という。)のため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対する通信施設の一部貸出

(事業区域)

第6条 事業を行う区域は、次のとおりとする。

(1) 地デジ放送 町内難視聴地域の集落とする。

(2) ブロードバンド 町内全集落とする。

(管理運営)

第7条 南富良野町光ネットワークの管理運営は町長が行う。ただし、事業遂行上必要と認めるときは町長が指定するものに管理運営の一部を委託することができる。

(加入申請)

第8条 この南富良野町光ネットワークに加入しようとする者は、地上テレビ放送受信専用ケーブル及び付属機器設置申請書を町長に提出しなければならない。

(端末設備の設置)

第9条 町は、前項の規定により地上テレビ放送受信専用ケーブル及び付属機器設置申請書を提出した者(以下「加入者」という。)に端末設備を無償貸与し設置する。

2 前項に規定する端末設備は1世帯に一式とする。

(移転)

第10条 加入者は端末設備の移転を希望するときは移転届出書により、町長に届け出なければならない。

(脱退又は利用の中止)

第11条 加入者は町外への転出等で端末設備の必要がなくなつた場合等は、脱退・利用中止申出書により町長に届け出たうえ、速やかに貸与された端末設備を町へ返却しなければならない。

(利用料)

第12条 南富良野町光ネットワーク利用料は、次のとおりとする。

(1) 地デジ放送に係る利用料は無料とする。

(2) ブロードバンドに係る利用料は、電気通信事業者と定めた額とする。

(加入者負担)

第13条 加入者の都合により、端末設備の移転等を行う場合は引込設備を除き、それに要する経費は加入者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについてはこの限りではない。

(保全の義務)

第14条 加入者は端末設備について善良な管理を行わなければならない。

2 加入者は端末設備の異常を発見したときは、ただちに町長に届け出なければならない。

(立ち入り検査)

第15条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、町長の指定する職員に端末設備を設置する加入者の建物に立ち入り、工事の完成確認、端末設備の整備点検、並びに利用の停止、加入の取り消し等のための手続きをさせることができる。

2 前項の規定により、職員が加入者の建物に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(利用の停止及び加入の取消し)

第16条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は端末設備の使用停止又は加入を取り消すことができる。

(1) この条例に違反した場合

(2) 事業の妨害をした場合

(3) 南富良野町光ネットワークを故意に破損した場合

(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがある場合

(損害賠償)

第17条 南富良野町光ネットワークを故意又は過失により損壊させた者は、当該施設の現状回復に要した経費を賠償しなければならない。

(免責事項)

第18条 町は、天災・事変その他町の責めに帰することができない事由により、事業提供の停止があつてもその損害については賠償しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 南富良野町光ネットワークの加入に係る手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

南富良野町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月27日 条例第24号

(平成23年2月1日施行)