○南富良野町イトウ保護管理条例施行規則

平成21年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町イトウ保護管理条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(保護区の指定等)

第2条 条例第4条第4項の規定に基づくイトウ保護区の指定は、次のとおりとする。

(1) イトウの保護管理を目的とする、水性動物の採捕自粛区域、採捕自粛期間及び採捕自粛対象種は、条例第10条の規定に基づく審議会の意見を聞いて定めるとともに、その指定をするときは、イトウ保護区を定める告示(第1号様式)をもつて行う。

(2) 前号の規定による告示の方法は、南富良野町公告式条例(昭和25年条例第6号)第4条の規定を準用し、これを行う。

(保護区の指定等の解除)

第3条 条例第4条第6項の規定に基づく指定の解除をするときは、イトウ保護区を解除する告示(第2号様式)をもつて行う。

2 第2条第2号の規定による告示の方法は、前項の規定に準用する。

(持ち帰り数の上限の指定)

第4条 条例第6条第1項の規定に基づく採捕したイトウを持ち帰ることを自粛要請すべき数の上限を指定するときは、イトウ持ち帰り数の上限を定める告示(第3号様式)をもつて行う。

2 第2条第2号の規定による告示の方法は、前項の規定に準用する。

(持ち帰り数の上限の指定の解除)

第5条 条例第6条第2項の規定に基づく採捕したイトウを持ち帰ることを自粛要請すべき数の上限の指定を解除するときは、イトウ持ち帰り数の上限を定める指定を解除する告示(第4号様式)をもつて行う。

2 第2条第2号の規定による告示の方法は、前項の規定に準用する。

(特定移入動物の指定)

第6条 条例第8条第1項の規定に基づく、イトウの生息に影響を及ぼし、又は及ぼす恐れがある水生動物(卵を含み、生きているものに限る。)を特定移入動物として指定するときは、特定移入動物を指定する告示(第5号様式)をもつて行う。

2 第2条第2号の規定による告示の方法は、前項の規定に準用する。

(特定移入動物の解除)

第7条 条例第8条第2項の規定に基づき、特定移入動物に係る状況の変化その他の事情の変化により指定の解除をするときは、特定移入動物の指定を解除する告示(第6号様式)をもつて行う。

2 第2条第2号の規定による告示の方法は、前項の規定に準用する。

(審議会の組織)

第8条 条例第10条の規定に基づく審議会の組織は次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 学術経験を有する者及び町長が適当と認める者 10名以内

(役員)

第9条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(事務局)

第11条 審議会の事務局は、教育委員会に置く。事務局は庶務を担当する。

(巡視員の職務等)

第12条 巡視員は、保護区内の禁止行為防止のため次の各号に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 巡視員は、適時巡視に当たる。

(2) 保護区内における自粛要請行為を確認したときは、その行為者に適切に自粛要請を行う。

2 巡視員は、第1項に掲げる職務に従事したときは、従事した事項を書面(第7号様式)に記し、町長へ報告するものとする。

3 巡視員は町が発行する身分証明書を携帯し、又は巡視員を委嘱されたものは、身分証明書(第8号様式)を常に携帯し業務に従事し、関係者の請求がある場合は、提示しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

南富良野町イトウ保護管理条例施行規則

平成21年4月1日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)