○南富良野町職員の旅費支給規則

平成21年3月24日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(鉄道賃)

第2条 条例第13条第1項第3号に規定する座席指定料金の額は、現に支払つた座席指定料金とする。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

南富良野町職員の旅費支給規則

平成21年3月24日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成21年3月24日 規則第5号