○南富良野町職員の旅費支給規則
平成21年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(鉄道賃)
第2条 条例第13条第1項第3号に規定する座席指定料金の額は、現に支払つた座席指定料金とする。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○南富良野町職員の旅費支給規則
平成21年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(鉄道賃)
第2条 条例第13条第1項第3号に規定する座席指定料金の額は、現に支払つた座席指定料金とする。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。