○南富良野町まちづくり応援寄附条例施行規則

平成20年7月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町まちづくり応援寄附条例(平成20年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定等)

第2条 条例第2条の規定に基づき、寄附者が寄附金をあらかじめ指定するときは、次に掲げる事業の中から指定するものとする。

(1) 次代へつなぐ活力ある産業のまちづくり事業

(2) 幸せに暮らせる健康と福祉のまちづくり事業

(3) 安全・安心・快適なまちづくり事業

(4) 学ぶ力・健やかや体・豊かな心を育むまちづくり事業

(5) 共に創造するまちづくり事業

(6) その他南富良野町を元気にするために町長が必要と認める事業

2 町長は、前項の規定による指定を行つたときは、当該寄附金に係る寄附者にその内容を報告するものとする。

(寄附の申込み)

第3条 寄附の申込みは、寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する方法以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、一口5,000円以上とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(公序良俗に反する寄附金の取扱い)

第5条 町長は、申込みに係る寄附金を受入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。

2 町長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。

(寄附金台帳)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を備えるものとする。

(運用状況等の公表)

第7条 町長は、毎年5月末までに、まちづくり応援基金の運用状況、前年度の寄附者の氏名又は名称、寄附金の額その他必要な事項について、町広報及びホームページで公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名又は名称の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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南富良野町まちづくり応援寄附条例施行規則

平成20年7月29日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)