○南富良野町職員の公益法人等への派遣等に関する規則

平成20年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 南富良野町商工会

(2) 社会福祉法人南富良野町社会福祉協議会

(3) 社会福祉法人南富良野大乗会

(4) 南富良野町森林組合

(派遣職員の復職時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、南富良野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成19年規則第16号。以下「初任給等規則」という。)第17条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣職員の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日から1年以内の初任給等規則第22条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうち、その調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第4条 派遣先団体は、毎年5月末日までに前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

南富良野町職員の公益法人等への派遣等に関する規則

平成20年3月25日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月25日 規則第12号
平成21年1月7日 規則第1号
平成26年12月27日 規則第11号