○南富良野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成19年3月27日
規則第16号
南富良野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、条例に規定する給料表の適用を受けるものをいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職員の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務における在級年数をいう。
(級別資格基準表の適用)
第5条 級別資格基準表は、同表の職種欄の区分及び学歴免許等資格欄の区分に応じて適用する。
2 級別資格基準表の学歴免許等資格欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等資格欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において定めるもののほか前条第2項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における必要経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらずその定めるところによる。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、級別標準職務表に定める職務に応じかつ級別資格基準表の定めるところにより決定する。
(新たに職員となつた者の号俸)
第10条 新たに職員となつた者の号俸は、別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)によつて決定する。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される職種欄の区分又は、学歴免許欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第12条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して、修学年数を加える年数が定められている学歴免許の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数に、その加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもつて同欄の号俸とする。
(経験年数を有する者の号俸)
第13条 新たに職員となつた経験年数を有する者の号俸は、第10条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(町長の定める者にあつては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第14条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の区分の下位の学歴免許のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、これらの規定を適用した場合に得られる号俸をもつて、その者の号俸とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務する者
(5) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者
(職員の最初の昇給の起算日)
第16条 職員の初任給決定後における最初の昇給の起算日は、1日に初任給を決定された者はその日、2日以降に初任給を決定された者は翌月の1日とする。
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、級別標準職務表の職務に応じ、かつその職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数、又は必要在級年数を有している者について、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合においては、この限りでない。
(1) 職員が、級別資格基準表の学歴免許欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し上位の職務の級に決定させる資格を有するに至つた場合
(2) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合
(3) その他特に必要があると認めた場合
(昇格の場合の号俸)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸を上限として部内の他の職員との均衡を考慮して町長が定める号俸とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号俸)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
(初任給基準の適用を異にして異動する場合の号俸)
第21条 初任給基準表の初任給の定めの適用区分を異にして異動した場合の号俸は、部内の他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮して前条までの規定を準用し、その者の号俸を決定する。
(職員の昇給の号俸数)
第24条 職員を条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号俸の調整)
第28条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等に日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(必要な事項)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であつた職員にあつては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成20年1月1日において、職員を条例第5条第5項の規定による昇給(規則第25条又は第26条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に新規則第19条第2項の規定により号俸を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
附 則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年11月16日から施行する。
附 則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第21号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第23号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1 級別標準職務表(第3条関係)
職務の級 | 職務の内容(代表職名以外の職名) |
1級 | 定型的な業務を行う 主事補、技師補の職務 生活相談員、栄養士、看護師、調理員、公務補の職務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う 主事、技師、保健師の職務 生活相談員、栄養士、看護師、調理員、公務補の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う 主事、技師、保健師の職務 生活相談員、栄養士、看護師、調理員、公務補の職務 |
3級 | 主任技師、主任保健師の職務 主任生活相談員、主任栄養士、主任看護師、主任調理員、主任公務補の職務 |
4級 | 所長、事務長の職務 |
5級 | 困難な業務を処理する所長、事務長の職務 |
6級 | 会計管理者、室長、事務局長、施設長、教育次長、所長、事務長の職務 |
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
職種 | 学歴免許等資格 | 区分 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
一般の職 | 大学卒 | A |
| 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
B | 0 | 3 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
短大卒 | A |
| 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
B | 0 | 6 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
高卒 | A |
| 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
B | 0 | 8 | 12 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
技能労務職 | 短大卒 | A |
| 9 | 9 |
|
|
|
B | 0 | 9 | 18 |
|
|
| ||
高卒 | A |
| 11 | 9 |
|
|
| |
B | 0 | 11 | 20 |
|
|
|
備考
1 区分欄中Aは、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。
2 区分欄中Bは、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
3 この表を適用する場合における免許所有職員(運転技術員)の経験年数は、その免許を取得したとき以後のものとする。ただし、人事院通知給実甲第327号に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下 |
その他の期間 | 25/100以下 |
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事院が別段の定めをした職員については、人事院が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第10条関係)
職種 | 採用区分 | 学歴免許 | 初任給 | |
級 | 号俸 | |||
一般職 | 試験 | 大学卒 | 1 | 25 |
短大卒 | 1 | 15 | ||
高卒 | 1 | 5 | ||
技能労務職 | 選考 | 短大卒 | 1 | 9 |
高卒 | 1 | 1 |
備考
1 一般職で採用区分が試験によらず選考によるものは、本表の4号下位の号俸とする。
別表第7 昇格時号俸対応表(第19条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
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