○除雪管理センター管理規則
平成19年3月29日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、除雪管理センター設置条例(平成3年南富良野町条例第50号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する北落合除雪管理センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(休館)
第3条 毎水曜日を休館日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(特別行為の承認)
第6条 使用者がセンターの使用に当たり次に掲げる施設を使用するときは、使用承認申請書に附記して承認を受けなければならない。
(1) ポスター、図表の針づけ又ははりつけ
(2) 楽器類及び拡声器の使用
(3) その他特別の施設
(使用の不承認)
第7条 町長は使用の承認をしないときは、申請者に対し不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。
(使用料の減免)
第8条 条例第4条第2項の規定により、町長は公益上の目的をもつて使用する次の団体及び個人に対し使用料を減免することができる。
(1) 町及び行政機関
(2) 社会教育関係団体
(3) 社会福祉事業関係団体
(4) その他官公庁等の関係機関
(5) その他町長が減免申請に基づき相当の事由があると認めたとき。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。
(2) 条例第8条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。
(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。
2 使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 条例第10条の損害賠償額は、修理補修等に要した実費とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。