○除雪管理センター設置条例

平成3年12月19日

条例第50号

(目的)

第1条 南富良野町における豪雪地帯の交通を確保し産業の発展並びに住民生活の向上を図るため、防雪整備の拠点として除雪管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 除雪管理センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 南富良野町除雪管理センター 南富良野町字幾寅3447番地

(2) 北落合除雪管理センター 南富良野町字北落合159番地

(使用の承認)

第3条 前条第2号の施設(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは後納することができる。

2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用の承認を受けた者は、その目的以外にセンターを使用し、及びその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用の制限)

第7条 センターの使用につき、次に掲げるものは、その使用を承認しないものとする。

(1) 風俗又は公安の害のおそれのあるもの

(2) 施設及び備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他管理上適当と認め難いとき。

(使用の取り消し等)

第8条 第3条の規定によりセンターの使用承認を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は停止し、若しくは承認をとりけすことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 町長若しくはその指定する管理者の指示に従わないとき。

2 前項の規定により、変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない、第7条及び第8条の規定により使用を制限され、又は使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときも同様とする。

(損害の賠償)

第10条 使用者が施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。

(管理運営の委任)

第11条 この条例に定めるセンターの管理及び運営について町長は、南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。この場合条例中町長とあるのは、委員会と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、第2条第2号のセンターの管理を法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、本条例中(第4条第1項第2項第5条及び第11条を除く。)「町長」とあるのは「指定管理者」に、「使用」とあるのは「利用」に、第8条第1項第4号中「町長若しくは、その指定する管理者」とあるのは「指定管理者」に、それぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行なうものとする。

(1) センターの利用の許可等に関する業務

(2) センターの利用料金の徴収等に関する業務

(3) センター及び付属施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。

2 指定管理者は、委員会が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 指定管理者は、既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、委員会の定める基準により、その全部、又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年12月6日から施行する。

附 則(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第44号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料

(単価1時間につき)

室名

夏期

冬期

昼間

夜間

昼間

夜間

大会議室

690円

820円

990円

1,090円

和室

160円

190円

200円

210円

備考

1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。

2 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。

3 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。

4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。

5 葬場として使用する場合は、室別使用料によらず1日12,850円とする。ただし、冬期間は1日17,480円とする。

6 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。

除雪管理センター設置条例

平成3年12月19日 条例第50号

(平成26年4月1日施行)