○南富良野町保健福祉センターみなくる管理規則

平成18年9月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町保健福祉センター設置条例(平成18年南富良野町条例第39号。以下「条例」という。)第1条の規定により南富良野町保健福祉センター みなくる(以下「福祉センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館)

第3条 町長において必要があると認めたときは臨時に休館することができる。

(使用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定に基づいて使用する者は、保健福祉センターみなくる使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し保健福祉センターみなくる使用承認通知書(別記様式第2号)を交付する。

2 使用者は、使用にあたり前項の承認書を係員に提示しなければならない。

(使用の不承認)

第6条 町長は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第3項の規定により町長は、その本来の目的をもつて使用する次の団体及び個人に対し使用料を減免することができる。

(1) 町及びその行政機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 社会福祉事業関係団体

(4) 図書閲覧のために図書室を使用するもの

(5) その他官公庁等の関係機関

(6) その他町長が減免申請に基づき相当の事由があると認めたもの

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第1項ただし書に規定する特別の事由とは、次の一に該当する場合をいうものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。

(2) 条例第9条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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南富良野町保健福祉センターみなくる管理規則

平成18年9月29日 規則第14号

(平成18年10月1日施行)