○南富良野町保健福祉センター設置条例
平成18年9月25日
条例第39号
(設置及び目的)
第1条 南富良野町民の福祉の増進を図ると共に、医療・介護予防活動の拠点と地域住民の豊かな教養を高め、文化の振興に寄与する目的をもつて、南富良野町保健福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野町保健福祉センター みなくる
位置 南富良野町字幾寅708番地
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者、障害者等の保健福祉サービスに関すること。
(2) 高齢者、障害者等の在宅福祉推進事業に関すること。
(3) 保健福祉総合相談に関すること。
(4) ふれあい交流及び生きがい活動に関すること。
(5) 地域福祉活動に関すること。
(6) 地域保健活動に関すること。
(7) 健康の保持及び増進に関すること。
(8) 子育て支援に関すること。
(9) 文化活動に関すること。
(使用の承認)
第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用の承認を受けた者は、別表1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは後納することができる。
2 特別な事情により、福祉センターの施設の一部を事務室として使用することを町長が承認した者は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の定める使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用の承認を受けた者は、その目的以外に福祉センターを使用し、及びその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第8条 福祉センターの使用につき、次に掲げるものには、その使用の承認をしないものとする。
(1) 風俗または、公安を害するおそれのあるもの。
(2) 施設及び備付物件をき損または、滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(使用の取り消し等)
第9条 第5条の規定により福祉センターの使用承認を受けた場合であつても、次の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は停止し、若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 町長若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、変更、停止又は取消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は賠償の責を負わない。
(損害の賠償)
第11条 使用者が、施設または設備その他の物件を損傷し、または滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただしやむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額または、免除することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(南富良野町総合福祉センター設置条例の廃止)
2 南富良野町総合福祉センター設置条例(昭和52年条例第12号)は廃止する。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
使用料
(単価1時間につき)
室名 | 夏期 | 冬期 | |||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
一階 | みなくるホール | 1,670円 | 1,930円 | 2,320円 | 2,590円 |
トレーニングルーム | 190円 | 220円 | 250円 | 280円 | |
和室 | 220円 | 230円 | 250円 | 270円 | |
相談室 | 100円 | 110円 | 130円 | 150円 | |
ボランティアルーム | 100円 | 110円 | 130円 | 150円 | |
二階 | 研修室A | 280円 | 320円 | 350円 | 380円 |
研修室B | 280円 | 320円 | 350円 | 380円 | |
会議室 | 140円 | 160円 | 190円 | 220円 | |
調理実習室 | 190円 | 220円 | 250円 | 270円 | |
学習室 | 140円 | 160円 | 190円 | 220円 | |
談話室 | 210円 | 250円 | 280円 | 310円 | |
展示ホール | 140円 | 160円 | 190円 | 220円 |
備考
1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。
2 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。
3 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。
4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。
5 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。
別表2(第5条関係)
使用料
室名 | 料金 | 摘要 |
事務室 | 月額 2,160円 (1平方メートルあたり) | 燃料費及び電気料を含む |